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「年収の壁」はいくらなら損しない?「103万円」や「130万円」で手取りにどんな影響がある?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月26日 2時10分

「年収の壁」はいくらなら損しない?「103万円」や「130万円」で手取りにどんな影響がある?

収入を増やすために仕事を頑張りたいと考えている場合、気になるのが、いわゆる「年収の壁」です。よく話題になるものに「103万円の壁」や「130万円の壁」などがあります。しかし、年収の壁はそれだけでなく、100万円の壁、106万円の壁、150万円の壁、201万円の壁があることはご存じでしょうか?   そこで本記事では、それぞれの年収の壁について解説します。

年収の壁は税金と社会保険とで異なる

年収の壁には、税金の支払いが必要になる場合と社会保険への加入が必要になる場合とがあります。それぞれを分けて考えることで理解が深まるので、税金の場合と社会保険の場合を解説します。
 

税金の支払いが必要になる場合

収入に関係のある税金は住民税と所得税です。どちらの税金も「所得」によって税金がかかる場合とかからない場合があります。所得とは、収入から各種控除を引いたものです。
 

100万円の壁

住民税が非課税になる基準の金額は、93万円から100万円になります。35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+31万円よりも高い所得になると、東京23区内の場合は住民税がかかってきます。
 
配偶者のいる人を例にして先ほどの式にあてはめると、35万円×2+31万円で、101万円です。そのため、配偶者のいる場合は100万円までであれば住民税がかからないことになります。
 

103万円の壁

所得控除には基礎控除と給与所得控除があります。基礎控除は収入が2400万円以下であれば48万円、給与所得控除は162万5000円以下であれば55万円です。これらの控除を合わせると、103万円になります。そのため、103万円までの収入であれば、所得税はかかりません。
 

150万円の壁

配偶者特別控除は配偶者の収入が103万円から201万5999円までであれば、38万円から3万円までの控除を受けることができる制度です。この配偶者特別控除ですが、150万円までは満額の38万円の控除を受けることができますが、150万円を超えると控除額が減ってしまいます。
 

200万円の壁

前述の配偶者特別控除ですが、配偶者の収入が201万5999円を超えると、控除を受けられなくなってしまいます。配偶者特別控除を受けたいと思っている場合は、注意してください。
 

社会保険の場合

税金だけでなく、社会保険料を支払わなければいけなくなる場合もあります。それが、106万円の壁と130万円の壁です。
 

106万円の壁

令和4年10月から、社会保険の加入要件が変更されました。その要件の1つが、月額賃金8万8000円以上というものです。8万8000円を12ヶ月分にすると、105万6000円となります。このことから、106万円の壁と呼ばれるようになりました。
 
106万円を超えると、社会保険の加入要件の1つを満たしてしまいます。社会保険に加入するとメリットもありますが、社会保険料を支払わなければいけないので注意しましょう。
 

130万円の壁

社会保険の扶養に入る(被保険者になる)要件として、収入が130万円未満であることがあります。そのため、収入が130万円以上あれば、扶養に入ることはできません。社会保険の扶養から出た場合は、社会保険料を支払う義務が生じてしまうことを覚えておきましょう。
 

損をしないために、それぞれの壁を覚えておきましょう

年収の壁は、それぞれ損になってしまう可能性がある基準です。そのため、自身の状況と照らし合わせた際に損をするのか、そのままで良いのかを確認してください。損をしないために、それぞれの壁のことを覚えておきましょう。
 

出典

東京都主税局 個人住民税

国税庁 No.1199 基礎控除

国税庁 No.1410 給与所得控除

国税庁 No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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