個人事業主が利用できる勘定科目(経費項目)とは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月26日 7時0分
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個人事業主では、自分の事業を正しく運営していくために多少の経理知識があったほうが安心です。 そこで本記事では、個人事業主が利用できる勘定科目(経費項目)について紹介します。広く認識されている項目から、意外と見落としがちな項目まで解説しますので、ぜひ参考にしてください。
個人事業主の経費とは?
国税庁ホームページ内のタックスアンサーでは、個人事業の必要経費について細かく解説しています。それだけ、経費に関しては境界線が分かりにくく、悩みやすいポイントであるといえます。
そもそも個人事業主の経費とは、事業運営に関する必要な出費であることが大前提です。例えば税務調査が入ったときに、個人事業に必要な範囲だったと証明できる証拠は少なくとも必要です。一般的には、日付のある領収書が証拠となります。
飲食にかかる費用を経費としたい場合は、領収書保管のうえ事業運営に必要な相手との接待等であるという旨をメモ書きしておきましょう。もちろん、私的な飲食費は領収書があっても経費にはなりません。
クレジットカードなどキャッシュレス決済利用の経費はどうする?
クレジットカードの利用や、交通系ICカードなどキャッシュレス決済による経費はどう証明したらよいのでしょうか。
クレジットカードによる決済の場合、決済後に発行される利用伝票(レシートのようなもの)が証明になります。クレジットカードを利用して、インターネット通販で事業に必要な物を買った場合は、購入確認やクレジット決済完了の通知メールが証拠になります。
通販の場合、あらかじめ領収書作成を依頼できるところがほとんどですので、経費計上としたい場合には注文時に依頼しておくと安心です。
交通系ICカードを使って移動した場合は、利用履歴が証明となります。Web上でデータのダウンロードや各鉄道会社の自動券売機で印字が可能なので、それをもとに経費としましょう。
個人事業主が利用できる主な経費項目
個人事業主が経費として利用できる項目には、主に次の内容があります。項目に該当する具体的な費用についても、あわせて紹介します。
・租税公課:各種税金
・水道光熱費:水道代、ガス代、電気代など
・旅費交通費:事業に必要な交通費、宿泊費
・通信費:電話料金、インターネット料金、切手代など
・広告宣伝費:名刺やパンフレットなどツールの作成費用
・販売促進費:販売促進にかかる費用
・接待交際費:事業に関連する相手先への飲食費等
・会議費:取引先との打ち合わせにかかる費用(会食費、弁当代など)
・損害保険料:事業に関係する保険加入の保険料
・修繕費:各種修繕費用
・消耗品費:文房具、コピー用紙など日常的に使用するもので10万円以下の物品購入費
・減価償却費:10万円以上の物品等
・給与賃金:直接雇用している場合、給与賃金を支払う場合には経費計上となる
・福利厚生費:主に従業員へ向けた福利厚生費用
・地代家賃:事務所などを借りている場合の家賃等
・新聞図書費:新聞や事業で必要な図書の購入費
・雑費:他の経費にあてはまらないもの
分かりにくい経費は事前に相談しよう
主な経費項目を紹介しましたが、実際に仕分けをしていくなかで分かりづらい点もでてくるかと思います。
例えば、事業に必要な相手との飲食代については「接待交際費」と「会議費」の2つがあります。会食をしながら打ち合わせをしたような場合、どちらに該当するか迷うのではないでしょうか。
税務上は、一人あたりの飲食代が5000円以下なら会議費とみなし、それ以上は接待交際費とみなされます。接待なのか会議なのかを見分けるのは難しいため、このような目安となる金額が設けられています。
このように、分かりにくい経費に関しては、自己判断で仕分けるのではなく、国税庁タックスアンサーで調べるほか、必要に応じて専門家へ相談し指示を仰ぎましょう。
まとめ
個人事業主は、毎年確定申告をする必要があります。そのため、よく使う経費に関しては把握していることが多いでしょう。
一方、あまり使わない経費項目の場合には、難しく感じることもあるのではないでしょうか。国税庁タックスアンサーでは、分かりやすく解説しているため一度確認してみることをおすすめします。
また必要に応じて、税理士や税務署へ相談するなど、確実な経理処理を進めていきましょう。
出典
国税庁 個人事業
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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