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確定申告し忘れた! 今すぐ行うべき3つの手続きとは?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月28日 1時10分

確定申告し忘れた! 今すぐ行うべき3つの手続きとは?

2022年中に生じた所得については、2023年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっていました。   しかし、もしもこの期限内に確定申告をし忘れていた場合は、どうなるのでしょうか。今回は、遅れて確定申告を行う場合の手続きについて解説します。

確定申告を忘れた場合の手続き

追加で支払うべき税金があるにもかかわらず、確定申告を忘れていた場合は、速やかに申告手続きを行いましょう。期限に間に合わなかった申告は「期限後申告」として取り扱われます。
 
期限後申告は、基本的に期限内の確定申告と同じ方法で行います。申告書の様式も同じものを使います。紙ベースの申告書や国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成し、電子申告または印刷したものを税務署に郵送などで提出しましょう。
 
なお、期限後申告ができる期間は、原則として5年以内とされています。
 

無申告加算税とは?

確定申告を忘れたことにより、納めるべき税金をきちんと納付していなかった場合は、「無申告加算税」という税金も納めなければいけません。納付する税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が無申告加算税となります。
 
なお、税務署の調査の前に、無申告の税金があると自分で気が付き、速やかに期限後申告を行った場合、無申告加算税は5%になります(ただし平成28年分以後については、税務調査の事前通知後に申告した場合、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%となります)。
 
さらに、以下の条件を全て満たしている場合、無申告加算税が免除されます。


1.法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行っている

2.以下 (1)(2)の両方に該当し、期限内申告をする意思があったと認められる

(1)納めるべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること

(2)申告書を提出した日の前日から5年前までの間に、無申告加算税などを課されたことがないこと、および、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の免除を受けていないこと

無申告加算税の負担を少しでも減らすためには、確定申告をし忘れていることに気が付いた段階ですぐに手続きを行うようにしましょう。
 

延滞税とは?

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納付期限となるため、その日に納める必要があります。納付が遅れた場合は「延滞税」を支払わなければなりません。
 
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた利息に相当する税金です。納付期限の翌日から2ヶ月後までについては、年「7.3%」もしくは「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
 

まとめ

期限後申告は難しい手続きではなく、通常の確定申告と同じように行えます。
 
無申告加算税や延滞税の負担を軽くするためにも、確定申告を忘れてしまった場合は、少しでも早く自主的に期限後申告を行うようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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