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会社が倒産して「収入ゼロ」に…「年金」や「健康保険」の支払いは免除できる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月26日 9時20分

会社が倒産して「収入ゼロ」に…「年金」や「健康保険」の支払いは免除できる?

急に会社が倒産し、再就職までの収入がない場合、国民年金保険料や国民健康保険料の支払いが家計の負担になるでしょう。本記事では、国民年金・国民健康保険(国保)の免除・猶予制度などについて解説します。

国民年金保険料の納付免除の対象は?

国民年金には、主に4段階の免除と納付猶予制度があります。基本として前年の所得をもとに計算され、免除申請を行うときには自分の収入だけでなく、家族(世帯主)・配偶者の収入金額も計算され、合計した年間収入金額によって免除~猶予になるかが決まります。
 
失業した場合は申請することで保険料の納付が免除・猶予となる場合があるので、雇用保険被保険者離職票のコピーなど必要な書類を用意して年金事務所へ申請を行いましょう。
 

<免除~猶予の種類>

(1)全額免除
条件:世帯主と配偶者の合計年間所得が67万円以下(給与収入だけの場合の目安は年122万円以下)
効果:年金の支払いが全額免除されるが、将来の年金受け取り額が半分になる。
 
(2)4分の3免除
条件:世帯主と配偶者の合計年間所得が88万円以下(給与収入だけの場合の目安は年143万円以下)
効果:本来の4分の1の年金保険料を支払うことで、将来の年金受け取り額は8分の5になる。
 
(3)半額免除
条件:世帯主と配偶者の合計年間所得が128万円以下(給与収入だけの場合の目安は年194万円以下)
効果:本来の半分の年金保険料を支払うことで、将来の年金受け取り額は8分の6になります。
 
(4)4分の1免除
条件:世帯主と配偶者の合計年間所得が168万円以下(給与収入だけの場合の目安は年251万円以下)
効果:本来の4分の3の年金保険料を支払うことで、将来の年金受け取り額は8分の7になります。

 

・納付猶予

条件:世帯主と配偶者の合計年間所得が67万円以下(給与収入だけの場合の目安は年122万円以下)
効果:猶予されている期間中は年金保険料を納めるまで、将来の年金受取額に反映されません。

 

国民健康保険料の納付は免除できる?

国民健康保険料は前年の所得に応じて金額が決定され、免除制度はありません。しかし、倒産や解雇などによる失業の場合は離職者本人の給与所得の30%に換算して保険料の軽減が行われます(失業時点で65歳未満であることも必要です)。
 
軽減される期間は、離職日の翌日または国保の資格取得日から翌年度末までとなり、再就職などで社会保険に加入して国保の資格を喪失した時点でも終了します(給与所得以外の所得や、離職者本人以外の国保加入者の給与所得は100%のまま計算されるので、注意が必要です)。軽減の届け出は、住んでいる自治体の国民健康保険課に相談しましょう。
 

再就職できたら年金追納したほうがよい?

再就職できて収入を得たら、免除・猶予されていた期間の年金保険料を追納することをおすすめします。全額免除の場合、追納すると将来の年金額は年あたり約2万円増えます。
 
追納には期限があり、10年以内に追納しなければその権利を失います。「ねんきんネット」や年金事務所で、追納などの可能日数と金額を確認して届出書類を作成し、年金事務所へ提出します。納付書が郵送されたら期限内に支払うことで追納手続きが完了します。
 
追納した金額は全額、社会保険料(国民年金保険料)控除の対象となり税負担が軽くなるので、年末調整・確定申告で申告しましょう。
 

まとめ

年金保険料・健康保険料の納付が難しくなった場合は、すぐに届け出て家計負担を軽くし、再就職で収入を得たら年金保険料を追納することをおすすめします。なるべく年金保険料・健康保険料を支払い続けることで、将来の生活に生きてきます。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度

八幡市役所 倒産や解雇による失業のため国保に加入された人の保険料等の軽減制度について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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