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仕事中に「ちょっとコンビニ」はNG? 給与を払われなくても仕方ないの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月27日 2時10分

仕事中に「ちょっとコンビニ」はNG? 給与を払われなくても仕方ないの?

仕事の途中で、コンビニに行って買い物をしたくなったことはありませんか?「たった数分だから、トイレに行くのと変わらないし、かまわない」と軽く考えてしまいがちですが、勤務時間中にオフィスを出てコンビニへ買い物に行くのは、後になって問題になるおそれがあります。   この記事では、仕事中にコンビニに行くことがダメな理由と、例外的に正当化されうる場面について解説します。

勤務時間中のコンビニでの買い物は、会社で問題になるおそれがある

会社に勤務する従業員には、始業から終業までの間、会社の業務に集中して取り組む義務(職務専念義務)が課されていると考えられます。日本の労働法規に具体的な条文の規定はありませんが、労働契約書(雇用契約書)や就業規則には、従業員の職務専念義務について定められていることが多いです。
 
毎月の給料は、この職務専念義務にしたがって働いたことの対価といえるため、職務専念義務に従わずに途中で仕事を抜け出すと、その時間帯は仮に会社が給料を支払わなかったとしても理論上は問題ないでしょう。
 
例えば、勤務時間中の居眠り、喫煙、私用のメール作成や送信、スマートフォンやPCでのネットサーフィンなどは、上司からの許可がない限り、職務専念義務に反する行為であって許されません。
 
勤務時間にコンビニに行くことも同様です。たとえ、飲み物や軽食を買うなど、ちょっとした買い物の用事であっても、仕事を途中で抜けていることになります。よって、上司の許可がないのにコンビニへ行けば、社内で問題になるおそれがあります。
 

勤務時間中のコンビニでの買い物が問題にならないと考えられる場合

とはいえ、裏を返すと、会社や上司が許可さえしていれば、仕事を途中で抜けても問題ないといえるのです。会社によっては午後の業務を効率化するため、昼寝を制度化している場合もあります。また、たばこ休憩や給湯室での一服などであれば、業務に集中するための気分転換として、上司が黙認している会社も少なくありません。
 
勤務時間中にコンビニに行くことが正当化される場合として、まず考えられるのが上司の許可をあらかじめ得ている場合です。また、緊急の場合も正当化される可能性があります。従業員が体調を崩してしまったけれども、オフィスの常備薬が切れている場合などは、最寄りのコンビニへ薬を買いに出掛けるのも仕方ないでしょう。
 
また、オフィスが狭くて社内に飲み物の自動販売機がなかったり、給湯室や冷蔵庫が備え付けられていなかったりすれば、のどが渇いたときに飲料を買うためコンビニに行くのもやむを得ません。
 
この場合は、仕事を抜けてコンビニに行くことについて従業員に責任はありません。ただし「自販機を設置できませんか」「もし設置が難しければ、自由にコンビニに行かせてもらえませんか」などと、会社との間であらかじめ話をつけておいたほうがよいでしょう。
 

最終的には会社の判断に委ねられる

勤務時間中の従業員には職務専念義務が課されているので、勤務を途中で抜けてコンビニへ行くのは職務専念義務違反となるおそれがあります。ただし、職務専念義務をどこまで厳密に運用するかは、最終的には会社ごとの判断に委ねられるのも確かです。
 
オフィスに自動販売機や給湯室がない場合などは、コンビニでの買い物が正当化される可能性も高いですが、「出掛けている時間が長すぎる」、あるいは「出掛ける頻度が多すぎる」場合は問題になるおそれがありますので、ほどほどにしましょう。コンビニへは、昼休みに行くのが無難です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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