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【領収書は捨てないで】医療に使ったお金の一部が返ってくるかも?医療費控除とは

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月27日 8時30分

【領収書は捨てないで】医療に使ったお金の一部が返ってくるかも?医療費控除とは

病院行くことが多く、医療費が多くかかってしまった人で、何もしてない人はいないでしょうか? 実は、医療費が一定の額を超えると一部が返ってくることがあります。このような制度を「医療費控除」と言います。   本記事では、医療費控除はどういった条件で使えるのか。どれくらいの金額が返ってくるのかを解説しようと思います。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。最高で200万円まで控除されます。
 
医療費控除の対象になる医療費の条件は


・納税者が、自己もしくは自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・本年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

になります。母と息子が一緒に生活していて、息子の収入で暮らしている場合、息子が母の医療費を払っていても、医療費控除の対象になります。
 
注意点として、未払いの医療費は実際に支払った年の医療費控除の対象になるため、翌年に支払った場合は翌年の医療費控除の対象になります。
 

医療費控除の対象になる医療費の種類

医療費控除の対象は、医師や歯科医師の治療費と入院費、入院時の食事代なども医療費控除の対象になり、妊娠の定期検診や出産後の検診費用や、医療機関で支払った薬代といった、保険外診療だとしても控除の対象になります。
 
さらに、病院に行くための公共交通機関の交通費なども対象になります。
 

医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象にならないものは、ほくろ除去などの美容に関わる治療費や医師等に対する謝礼、自家用車で通院する場合の駐車場代やガソリン代は控除の対象に含まれません。
 
人間ドックや健康診断も基本的には控除の対象外となりますが、検査の結果、重大な疾病が発見され、かつ、診断等に引き続き疾病の治療を行った場合には、健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、控除の対象とすることができます。
 

医療費控除の金額計算

医療費控除額の計算式は、(本年に支払った医療費の総額)-(保険金のような補填される金額)-(10万円(総所得金額等が200万円の人は、総所得金額等の5%))になります。
 
ほとんどの場合、健康保険組合から医療費のお知らせなどの書類が送られてくるため、自分の支払った医療費の金額を確認することができます。
 

具体的な例と計算方法

仮に、年間所得合計700万円の男性がいたとします。本年に払った医療費として、入院治療費20万円、通院のための電車代5000円、医師への謝礼1000円とします。
 
医師への謝礼は医療費控除対象外のため、医療費の総額は20万5000円になります。計算式に当てはめて計算すると以下のようになります。

20万円+5000円-10万円=10万5000円

医療費控除額は、10万5000円になります。所得が700万円の人の税率は、所得税23%、住民税が10%のため、所得税の節税額は10万5000円×23%=2万4150円、住民税の節税額は10万5000円×10%=1万500円になります。
 

まとめ

今回は医療費控除について説明しました。確定申告することは少し手間だと思うかもしれませんが、同居していない家族も医療費控除の対象となるため、確定申告を行うことで還付金が予想以上の還付金がもらえるかも知れません。
 
さらに、医療費控除は過去5年遡ることができるため、医療費を多く払っていた年がないか確認してるといいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象になる医療費
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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