1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

家族が死亡したら健康保険から「5万円」支給される?「家族埋葬料」について解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月27日 2時20分

家族が死亡したら健康保険から「5万円」支給される?「家族埋葬料」について解説

健康保険の加入者が業務外の事由で亡くなってしまった場合、加入している健康保険組合から埋葬料が支給されます。この埋葬料は、加入者の扶養家族が亡くなってしまった場合にも支給されます。そこで今回は、埋葬料とはどのような制度か、いくら支給されるのか、どのように申請すればよいのか、といったことについて詳しく解説します。

埋葬料は、埋葬した人に支払われる

埋葬料は、亡くなった人が加入していた健康保険組合から支給されます。そのため、会社員などの人であれば健康保険組合や全国健康保険協会から、公務員や教職員の人は共済組合から、自営業の人や無職の人などは国民健康保険から支給されます。埋葬料の金額は5万円です。ただし、組合によってはさらに付加給付が上乗せされる場合もあります。
 
支給される対象は、埋葬を行った人です。たとえば、被保険者が亡くなった場合には、その埋葬を行った遺族に支給されます。被保険者に家族がいなかった場合には、実際に埋葬を行った人に支給されます。また、埋葬料の支給は被保険者本人が亡くなった場合だけではありません。
 
被保険者によって生計を維持されていた人が亡くなった場合にも、家族埋葬料として支給されます。生計を維持されていた人は、民法上の親族や遺族に限りません。被保険者が世帯主かどうかということや、埋葬した人が同一世帯であったかどうかということも問われません。
 

亡くなった人が資格を喪失していた場合にはどうなるの?

亡くなった人がすでに資格を喪失していた場合には、一定の条件を満たす場合に限り埋葬料が支給されます。その条件は3つあります。まずは、被保険者だった人が、資格の喪失後3ヶ月以内に亡くなった場合です。
 
次に、資格を喪失した人が、資格喪失後に傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなってしまった場合です。最後に、傷病手当金や出産手当金の受給を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなってしまった場合にも、埋葬料が支給されます。
 

埋葬料の申請方法とは

埋葬料の申請先は、被保険者が加入していた健康保険組合か社会保険事務所です。申請の際に添付する書類としては、まず事業主による死亡の証明書があげられます。
 
何らかの理由によって証明が受けられない場合には、埋葬許可証か火葬許可証のコピー、死亡診断書や死体検案書、検視調書のコピー、亡くなった人の戸籍謄本、住民票などのどれか1つを用意しましょう。
 
被扶養者以外で被保険者に生計を維持されていた人が申請する場合には、亡くなった被保険者と申請者が記載されたそれぞれの住民票、住所が別の場合には、定期的に仕送りがあった事実を証明できる預貯金通帳などを用意する必要があります。
 
また、被保険者の遺族や被扶養者ではない人が埋葬を行った場合、埋葬に要した費用額が記載された領収書と、費用の内訳が分かる明細書が必要です。そのほか、死亡原因の負傷が第三者の行為による場合には、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。
 
申請期限は、被保険者や被扶養者が亡くなった日の翌日から2年間です。国民健康保険の場合、埋葬した日の翌日から2年間になります。
 

「埋葬料」や「家族埋葬料」は忘れずに申請しよう!

家族や大切な人を失うということは、残された人たちにとって大きなストレスとなります。また、葬儀の手配などでバタバタすることになるでしょう。そんな中、埋葬料の手配をうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。
 
しかし、特に被保険者が亡くなってしまった場合には、残された遺族は大きな経済的不安を抱えて、その先を生きていかなければならなくなります。だからこそ、申請は忘れずに行うようにしましょう。
 

出典

全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき

全国健康保険協会 健康保険料埋葬料(費)支給申請書

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください