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【家族で節税対策】セルフメディケーション税制で最大8万8000円の控除!

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月27日 9時10分

【家族で節税対策】セルフメディケーション税制で最大8万8000円の控除!

セルフメディケーション税制は、一定の取り組みをおこなった方が、対象医療品を購入した場合に受けられる税制です。対象医療品は、医師から処方されていた医療品がドラッグストアといった場所で購入した場合といった要件を満たした場合に認められます。   受けられる条件は定期接種や、インフルエンザワクチンを摂取した方や、特定健康診査を受けられた方が対象です。ここではセルフメディケーション税制を受けられる条件や申請時に必要な書類についてみていきましょう。

セルフメディケーション税制を受けられる条件

セルフメディケーション税制は適用される対象として、健康の保持増進もしくは疾病の予防といった一定の取組をおこなっている点が定められています。ここでは税制を受けられるため下記6つの次の取組を指します。


・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
・市区町村が健康増進事業としておこなう健康診査
・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
・勤務先で実施する定期健康診断【事業主健診】
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

対象者はがん健診や、インフルエンザワクチンの予防接種といった市町村で受けられる条件を満たす必要があります。上記に記載されている6つの取り組みは、申告される方と生計を一にする配偶者や、親族の方がおこなっている必要ないと定められています。
 

対象医薬品

対象医薬品に指定されている薬は医師から処方される医薬品がドラッグストアや、薬局等で購入できるように転用されました。
 
対象はスイッチOTC医薬品といった医薬品に転用された医薬品や、令和4年以降に購入された医薬品でOTC医薬品と同等の効果が期待できる医薬品です。セルフメディケーション税制の対象医薬品は一部商品でパッケージに記載されていることや、購入時のレシートから確認できます。
 

手続きに必要な書類

セルフメディケーション税制を申請するためには、対象医療品を購入した領収書と、一定の取り組みをおこなった書類を保管しておく必要があります。ここでは領主書と、公的機関で認められる取り組みの書類をみていきましょう。
 

医療品購入時の領収書

セルフメディケーション税制を受けるためには、対象医療品を購入した領収書や明細書を提出して申告する必要があります。


・セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
・セルフメディケーション税制の明細書

対象医療品を購入した領収書は、「5年間」自宅で保管する必要があると定められています。
 

一定の取り組みをおこなった書類

セルフメディケーション税制は、一定の取り組みをおこなった書類を提出する必要があります。


・ インフルエンザの予防接種もしくは定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証

・ 市区町村のがん検診の領収書もしくは結果通知表 ・ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表に定期健康診断という名称もしくは勤務先(会社等)名称が記載されている必要があります。

・ 特定健康診査の領収書もしくは結果通知表に特定健康診査という名称もしくは保険者名(ご加入の健保組合等の名称)が記載されている必要があります。

・人間ドックや、がん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表に勤務先(会社等)名称、保険者名(ご加入の健保組合等の名称)が記載されている必要があります。

税制を受けるためには、インフルエンザの予防接種を受けた際の領収証といった定められた取り組みを提示できる書類が必要です。一定の取り組みをおこなった記録は、対象医薬品の領収書と同様で5年間自宅で保管する必要があります。
 

計算方法

セルフメディケーション税制を利用した控除は、対象医療品の購入時に支払った合計額から1万2000円引いた額が控除金額になります。控除額は最大8万8000円で受けられるため、対象医療品を購入した場合には書類を揃えて申請してみてください。
 

まとめ

セルフメディケーション税制は対象医療品を購入した方が一定の取り組みをおこなっている場合に受けられます。一定の取り組みはメタボリック診断や、予防接種を受けるといった取り組みが定められています。
 
対象医療品を購入した合計金額から1万2000円引いた額が控除金額であり、控除額は最大8万8000円受けられます。対象医療品を購入した方が一定の取り組みの条件を満たしている場合、ぜひ申請して控除を受けてみてください。
 

出典

国税庁 セルフメディケーション税制とは(令和4年)
国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(令和4年4月1日)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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