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【満3歳後初めての4月1日から】就学前障害児の無償化制度の条件や上限を解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月28日 8時40分

【満3歳後初めての4月1日から】就学前障害児の無償化制度の条件や上限を解説

障害者を支援するための「福祉施設」は日本全国にあります。利用できる年齢や障害の程度は施設により異なりますが、2019年より就学前障害児を対象とした「無償化制度」も開始されています。今回は就学前障害児が利用できる支援に注目して解説していきます。

『無償化制度』の概要とは?

2019年10月1日にスタートした無償化制度は、満3歳から5歳までの障害のある子どもたちが利用する、児童発達支援等の利用者負担が無償化されるという制度です。
 

無償化の対象となるサービスとは?

対象サービスおよび支援内容は以下のとおりです。
 

【障害児通所系】

・児童発達支援 日常生活での基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
 
・医療型児童発達支援 児童発達支援の内容に加え、治療を行います。
 
※通所給付決定に関して、医学的診断名または障害者手帳の取得や有無は必須要件ではありません。療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます。(発達支援の必要については、市町村保健センターや、児童相談所、または保健所等の意見で可)
 

【障害児訪問系】

・居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により、外出が難しい障害児の自宅に訪問し、発達支援を行います。
 
・保育所等訪問支援保育所、児童養護施設等を訪問します。
障害児に対し、障害児以外の児童との集団生活に適応できるように、専門的な支援などを行います。
 
※現在保育所など利用中またはこれから利用する予定の障害児が、保育所等での集団生活において、専門的な支援を必要とする場合に行う支援です。
 

【障害児入所系】

・福祉型障害児入所施設
施設に入所している障害児が対象です。保護や日常生活の指導、知識技能の付与を行います。
 
・医療型障害児入所施設
施設に入所または指定医療機関に入院している障害児が対象です。福祉型障害児入所施設の内容に加えて治療を行います。
 
※平成23年度まで、各障害別に分かれていた「障害児入所施設」は、平成24年度より一元化を実施し、さまざまな障害や重複障害等に対応したり支援を行ったりしています。
 

無償化対象の条件とは?

就学前障害児が無償化制度を受けるための条件は対象年齢であること、そして受給者証をもっていることです。
 

【対象年齢】

満3歳になってから初めての4月1日から、小学校就学までの3年間です。そのため、放課後等デイサービスを利用する障害児は対象外となります。※放課後等デイサービスの利用対象者は学校に就学している障害児です。幼稚園、大学は除きます。
 

【受給者証】

児童福祉法に基づく支援及びサービスを利用するためには、「通所受給者証」「入所受給者証」が必要です。受給者証がないと全額自己負担となります。
 

無償化の「上限」は?

無償化の上限はあるのでしょうか?
 
・無償化対象であれば、負担額はなし
無償化対象者は、受給者証に上限額の記載があっても利用負担は発生しません。加えて、保護者の就労は関係ありません。ただ、以下の注意点があります。
 
・利用者負担以外の費用は無償化対象外です。
(例)医療費や食費等の実費で負担しているもの
 
無償化制度は利用者負担のみが無料となります。実費で支払っているものに関しては無料になりませんので注意が必要です。
 

まとめ

今回は、就学前障害児の無償化の条件や上限について解説しました。対象年齢である受給者証を持っているこの条件を満たせば、利用負担は無料になります。無償化制度は、障害児を持つ保護者にとって、経済的な負担を気にせず支援を受けられる制度です。
 
無償化により就学前の障害児支援が広がれば、子どもの成長の手助けになるだけではなく、障害児を育てる保護者も悩みを相談したり、助言を受けたりする機会が増えるメリットもあります。今まで経済的な理由で支援を諦めていた人も参考にしてみてはいかかでしょうか?
 

出典

厚生労働省 就学前障害児の発達支援の無償化について

厚生労働省 福祉・介護障害児支援施策

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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