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妻や子どもの分の「年金」を肩代わりしても、社会保険料控除の適用を受けることはできる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月30日 2時10分

妻や子どもの分の「年金」を肩代わりしても、社会保険料控除の適用を受けることはできる?

自身が支払った年金の保険料は社会保険料控除の適用がされるため、その額に応じて税金が安くなります。   では、妻や子どもなど家族のうち誰かの保険料を支払ったという場合どのような扱いを受けるのでしょうか。家族の社会保険料を肩代わりするか悩んでいる方の疑問を解消していきます。

社会保険料控除は妻や子どもの分を肩代わりしても適用される

社会保険料控除は、自己または生計を一にしている配偶者やその他親族が本来負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。社会保険料には年金の保険料も該当します。
 
そして、生計を一にしている配偶者やその他親族には妻や子どもが含まれます。そのため、妻や子どもの年金保険料を肩代わりしても、その分も含めて社会保険料控除の適用を受けられ節税ができるということです。
 
ただし、自身よりも妻や子どもの方が収入がある場合は、肩代わりするより本人に支払ってもらった方が節税になることもあるため、ご注意ください。
 

大切なのは本人に代わって支払うこと

社会保険料控除の適用を受けるのであれば、控除の適用を受けたい方が直接支払いをすることが必要です。必ず親や夫など、社会保険料控除の適用を受けたい方が直接支払うようにしてください。
 

年末調整や確定申告を忘れないこと

社会保険料控除の適用を受けたい場合、払っておしまいというわけにはいきません。確定申告ないし年末調整で自身の支払った社会保険料として妻や子どもの保険料を反映させなければなりません。
 
会社員の場合は基本的に年末調整で、自営業者やフリーランスの場合は確定申告にて社会保険料控除の適用をさせる必要があります。
 
なお会社員において、年末調整で家族の分の社会保険料控除の適用を受けなかった場合や、そもそも年末調整自体が受けられなかったという場合は、確定申告によって適用させることができます。
 

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をなくさないこと

年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用を受けるには社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を提出する必要があります(e-Taxによる申告を除く。)年末調整の場合は勤務先へ、確定申告の場合は税務署へ提出することになります。
 
控除証明書は、1月1日から9月末までの間に社会保険料を支払った場合は10月下旬から11月上旬に届きます。10月から12月末の間に支払った場合は翌年の2月ごろに届きます。社会保険料控除の適用にはこの控除証明書の提出が義務付けられているため絶対になくさないようにしましょう。
 
万が一なくしてしまった場合は再発行が可能です。タイミングにもよりますが、年金事務所の窓口へ出向けば即日発行も可能なこともあるようです。詳細については最寄りの年金事務所へご相談ください。
 

家族の年金保険料を利用して有効な節税を

妻や子どもなど家族が支払うはずであった年金保険料を肩代わりして支払うことで社会保険料控除の適用を受け、節税をすることができます。
 
同じように年金保険料を支払うのであればより節税効果の高い支払い方をした方がお得です。もし、妻や子どもが自ら年金保険料を支払っているならば、肩代わりして支払うことを検討してみてください。
 

 
執筆者:柘植輝
行政書士

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