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【一番お得な年収はいくら?】世帯環境・年齢や税金を考慮した金額を紹介

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月28日 7時50分

【一番お得な年収はいくら?】世帯環境・年齢や税金を考慮した金額を紹介

年収は高くなれば高くなるほど手取りが増えると誤解されている方も多いのではないでしょうか。実際は年収が高くなるにつれて納税額も増えていくため、年収が2倍になれば手取りも2倍になるわけではありません。   そこで本記事では一番お得な年収がいくらなのかを世帯環境別に年齢や税金を考慮したケースを紹介していきます。

年収が増えることによって起こるデメリット

額面が増えたのに思ったより手取り額が変わらないと実感することがあると思います。給与として銀行口座に振り込まれるまでに、額面金額から税金や社会保険料が控除されますが、控除には条件があるため年収の増加額と手取りの増加額は同じではありません。年収がアップした場合に起こるデメリットを紹介します。 
 

所得税が増える

所得税は年間所得に応じて税率が7段階に変化します。4000万以上の高所得者でも税率は45%となり、半分近くは税金として国に納める税金となります。 
 

給与所得控除の割合が下がる

給与所得の金額は、収入金額から控除額を引いて算出します。控除額が収入の金額によって区分が決まっており、年収850万以上の場合は控除額の上限が195万円と定められています。年収が上がるほど控除額の上限が決まっているため、給与所得控除のメリットを受けることができなくなるでしょう。
 

児童手当が受けられなくなる

児童手当とは中学校卒業までの子どもがいる世帯に手当が支給される制度です。支給額は3歳未満が一律1万5千円・3歳以上小学校修了前が1万円・中学生が一律1万円となっています。
 
児童手当の所得制限の判定手順は、まず扶養の人数を確認して次に38万円×扶養の人数+622万円の計算式に入れて計算しましょう。
 
たとえば妻が専業主婦で1歳の子どもがいる場合は扶養人数2人とカウントするため、38×2+622万円で所得制限額は698万円となります。
 
所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5千円給付を受けることができますが、年収の増やし方によって損をしてしまうケースもあるため転職を検討している方は考慮しておくといいでしょう。
 

【世帯環境別】お得な年収は?

家族構成や年齢、独身や共働きといった世帯環境によって税金の控除や手当も変わります。世帯環境別にどのくらいの年収がお得になるか紹介します。
 

独身世帯の場合

独身世帯の場合、配偶者や扶養家族がいる世帯に比べて公的な支援制度が少なくなります。そのため所得税や住民税を抑えることでお得な年収を実現することができるでしょう。
 
所得税に関しては年収額に合わせて税率が大きく変わります。195万円から330万円未満だと10%ですが、330万円以上になると一気に20%に上がります。
 
独身であれば自分が必要な収入を得ることができれば問題ないため、生活費が300万円でも充分な方は330万円以下に抑えることがおすすめです。330万円以上の場合は、695万円未満が同じ税率になるため、695万円前後がお得な年収といえるでしょう。
 

子どものいない共働き世帯の場合

子どものいない共働き世帯の場合ですが、片方が年収200万円以下の場合は税金が有利になりやすいです。
 
年収100万円までなら所得税と住民税がかかりません。103万円までなら配偶者の扶養に入ることが可能なため、健康保険料や年金保険料の負担がなくなります。200万円未満であれば、配偶者控除によって税金の負担を軽減することができます。
 
夫婦どちらも300万円以上で将来的に住宅購入や出産を検討しているのであれば住宅ローン控除・住まい給付金・児童手当も受けられるとお得です。
 
その場合は世帯年収700万円がお得な年収といえるでしょう。
 

妻が専業主婦で子どもが2人いる世帯の場合

世帯年収が夫の収入のみで、子どもがいる場合のケースも見てみます。
 

配偶者控除:年収1000万円以下
児童手当:所得が736万円以下(38×3+622万円=736万円)
高校の就学支援金:年収910万円以下
住まい給付金 収入額の目安:775万円以下

 
上記の控除や公的支援を最大限活用できる年収がいいでしょう。以上を踏まえて600万円~700万円がお得な年収といえるでしょう。
 

年収アップするならライフステージも考慮しよう

年収は1000万円欲しいといった理想も大切です。ですが今回紹介したように年収が高くなると手取り額の割合も低くなるため、各種控除や手当を活用し、なるべく手取り額を最大限増やすように考慮することがおすすめです。
 

出典

国税庁 No.2260 所得税の税率

国税庁 No.1410 給与所得控除

児童手当法施行令 第一章 児童手当

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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