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【失業給付金】自己都合退職と会社都合退職で、金額はどう変わる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月28日 11時10分

【失業給付金】自己都合退職と会社都合退職で、金額はどう変わる?

さまざまな事情から会社を辞めた場合に、失業給付金が支給されますが、自己都合退職と会社都合退職によって、支給される期間などが変わります。具体的には、失業給付金をもらえるまでの期間が短かったり長かったりすることが、大きな違いです。   本記事では、自己都合退職と会社都合退職で違ってくる失業給付金受給までの期間について解説しますので、参考にしてみてください。

「自己都合退職」による失業給付金

自己都合退職から失業給付金がもらえるまでの期間は、会社から離職票などをもらってから待期期間などを経て、2ヶ月間の給付制限期間が必要になります。
 
自己都合退職とは、特別な事情がない状態であり、自分が望む仕事内容や待遇を求めて、転職や独立をした場合が該当します。会社を退職した多くのケースがこの自己都合退職に該当するため、退職してすぐには失業給付金をもらえない可能性を把握しておきましょう。
 
ただし、自己都合退職であっても、自分の意思以外で退職した場合、特定理由離職者として、すぐに失業給付金が給付されます。特定理由離職者に該当する理由としては、本人の疾病など・家族の介護などが必要になって家庭環境が急変・特定の理由で通学が困難になった、などが挙げられます。
 

「会社都合退職」による失業給付金

会社都合による失業給付金は、再就職の準備をする余裕がない状態で失業したと判断されれば、すぐにでも給付が始まります。会社都合による失業とは、会社の倒産やリストラなどによる解雇などが挙げられますが、懲戒解雇などは対象外です。会社都合による退職の場合、7日間の待期期間終了後から給付対象になります。
 
また、会社都合退職によって支給される失業給付金は、自己都合退職と比較して、受給可能期間が長いことが特徴です。理由としては、自分で退職の準備などができていない状態での解雇であり、さまざまな準備などに時間がかかると判断されているからです。
 

失業給付金の受給要件

失業給付金の受給要件としては、雇用保険の被保険者である必要があり、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。ただし、自己都合退職でも特定理由離職者である場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば問題ありません。
 
もう一つは、ハローワークなどで求職活動をおこない、積極的に再就職しようとする意思がある点が挙げられます。本人には、いつでも就職できる能力が十分にあるにもかかわらず、努力しても就職できない失業状態であること。失業給付金は、就業できるまでの生活を支えるためにあり、すぐに就業する意思がない場合には受給できません。
 
例えば、病気やけがなどによって今すぐ働けない場合、定年などで退職して、しばらく休養しようと考えている場合などです。また、失業給付金が受給できる期間は、離職の理由や、離職時の勤続年数・年齢などによって定められています。さまざまな要素によって変動しますが、90日から360日の間になることは覚えておきましょう。
 
基本的には、会社都合退職の場合は受給期間も長くなりますが、自己都合退職の場合は、比較的急いで再就職の用意をすることが求められます。自分がどれくらいの受給期間になるのかをしっかり確認して、受給期間中に、再就職先を見つけることが大切になってきます。
 

まとめ

失業給付金は、退職後の生活を安定させるために支給されますが、自己都合退職か会社都合退職かによって、支給されるタイミングは異なります。自己都合退職の場合は、2ヶ月程度の給付制限期間があるため、退職後すぐに支給されるわけではないので注意しましょう。
 
また、失業給付金は給付される期間が決まっているため、新しい就職先などを探すための行動が求められます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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