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残業中に「外で食事」するのはNG? 休憩扱いで「給与が支払われない」場合もあるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月28日 11時0分

残業中に「外で食事」するのはNG? 休憩扱いで「給与が支払われない」場合もあるって本当?

夜遅い時間まで残業をしたとき、近くに飲食店があれば残業の途中で簡単に食事をするという人もいるでしょう。   しかし、通常の退社時間が過ぎているといっても、勤務時間内であることに変わりはありません。残業中に休憩して食事をしたときは、かかった時間分は給与から差し引かれるものなのでしょうか。今回は、残業中の食事休憩の考え方について解説していきます。

残業中に休憩を取れるかどうかは労働時間によって変わる

労働者の休憩時間については、労働基準法第34条で定められています。それによれば、使用者は、6時間を超えて8時間以下の労働をさせる場合は最低でも45分、8時間を超えて労働させる場合は最低でも1時間の休憩時間を与えなければなりません。
 
例えば、就業規則で決められている労働時間が6時間で45分の休憩時間をとっている場合、残業が2時間を超えるならあと15分休憩できると考えることができます。
 
しかし、労働時間を8時間としている会社で1時間休憩時間をとっているなら、2時間程度の残業で休憩時間をとるのは難しいかもしれません。今回のケースのように外に出て食事をとる場合は、その間完全に仕事から離れるため休憩時間になります。いつもは自宅で夕食をとっている時間であっても、食事にかかった時間分は給与から差し引かれる可能性は高いといえます。
 

残業時間が長い場合の休憩時間は会社側の判断になる

残業時間(時間外労働時間)の上限も、労働基準法によって決められています。使用者は、原則として月45時間、年360時間を超えて労働者に残業させてはいけません。ただし、36協定を締結していれば特例として時間外労働時間を延長させることはできます。そのため、繁忙期など時期によっては残業が長引くこともあるでしょう。
 
残業が多いときは、休憩時間を設けることで時間外労働時間を短縮することも可能です。会社によっては、時間外労働時間を減らす目的であえて残業中に休憩を許可しているケースもあります。そのような会社なら、外で食事をとっても給与への影響を心配することはありません。
 

勤務時間とみなされる食事のとり方とは?

そもそも、休憩時間とは労働から離れていることが原則です。ですから、会社の外に出て飲食店で食事をとる行為は、完全に休憩時間と判断されます。
 
しかし、同じ食事をとるにしても、社内で電話の応対や来客の対応なども行いながらの場合は休憩時間とはみなされません。何らかの業務を行っているなら食事をしていても勤務時間と判断されるためで、これは法律上そのように決められていることです。
 
休憩時間と労働時間の定義で考えていけば、業務を行いながら簡単に食事をとれば勤務時間とみなしてもらうことはできます。もしも、残業時間が長引いてしまったときは、業務を続けながら食事をとるのも1つの考え方です。会社側が休憩時間を設けていない場合でも、残業代が引かれる心配をせずに食事をとることは可能でしょう。
 

残業中に食事をするなら会社の外に出ないことがポイント

労働中の休憩時間は、労働基準法で決められています。正規の勤務時間中に休憩時間をとっているなら、2時間程度の残業中は休憩をとるのは難しいのが一般的です。
 
実際には会社側の判断になりますが、外で食事をした場合はその時間分を給与から差し引かれるかもしれません。残業のときの休憩が設けられていない場合でどうしても食事をしたいなら、社内で業務をしながらとる方が無難です。

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係

厚生労働省 時間外労働の上限規制わかりやすい解説

厚生労働省 時間外労働の限度に関する基準

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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