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父が「64歳」で死亡。受給前の「年金」はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月3日 2時20分

父が「64歳」で死亡。受給前の「年金」はどうなるの?

老齢基礎年金を受給できるのは、国民年金に加入していた被保険者のみです。そのため、もしも65歳になる前に被保険者が亡くなってしまった場合、遺族が代わりにその年金を受け取ることはできません。しかし、そのような場合、条件によっては年金や給付を遺族が受け取れる可能性があります。   今回は、国民年金の被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取れる可能性のある年金や給付にはどのようなものがあるのか、詳しく解説します。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者が年金を受給する前に亡くなった場合、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。ただし、支給の対象となるのは18歳未満の子がいる配偶者と、18歳になった年度の3月31日まで(障害等級が1級または2級の場合は20歳未満)の子です。
 
そのため、子のいない配偶者や、子のいる配偶者であっても子が18歳になった年度の3月31日以降は、遺族であっても支給されません。
 
令和5年4月分以降における遺族基礎年金の年金額は、配偶者が受け取る場合、配偶者が67歳以下の場合は79万5000円と子の加算額、配偶者が68歳以上の場合は79万2600円と子の加算額です。子が受け取る場合は、79万5000円と2人目以降の子の加算額になります。加算額は、1人目と2人目の子は22万8700円、3人目以降はそれぞれ7万6200円です。
 
また、死亡した被保険者が厚生年金に加入していた場合には、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金も受給できます。請求手続きは、住んでいる地域等の年金事務所か、あるいは市区町村役場で行えます。
 

寡婦年金とは

寡婦年金は、国民年金に加入していた被保険者である期間が10年以上ある夫が老齢基礎年金の受給前に亡くなった場合、その夫と10年以上婚姻関係にあり、死亡当時夫に生計を維持されていた妻に対して支給される年金です。支給は妻が60歳から65歳までの間行われます。寡婦年金の年金額は、被保険者である夫の老齢基礎年金額の4分の3です。
 
ただし、夫がすでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがある場合、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合には、寡婦年金は支給されません。寡婦年金の請求手続きも遺族基礎年金と同じく、住んでいる地域等の年金事務所か市区町村役場で行うことができます。
 

死亡一時金とは

死亡一時金とは、国民年金の保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給する前に亡くなった場合、その被保険者と生計を同じくしていた遺族に対して支払われる一時金です。一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万~32万円までとなっています。
 
また、付加保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある場合、さらに8500円が加算されます。死亡一時金を受給する権利の時効は、被保険者の死亡の翌日から2年です。受給できる遺族には優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先されます。
 
ただし、遺族が遺族基礎年金を受給している場合には、この一時金は支給されません。また、妻が寡婦年金を受給する場合にも、一時金は支給されません。寡婦年金か死亡一時金か、どちらかを選択することになります。
 
死亡一時金の請求手続きも、住んでいる地域等の年金事務所か、あるいは市区町村役場で行えます。
 

遺族にあたる場合は忘れずに申請しよう!

国民年金の被保険者だった父親が64歳で亡くなってしまった場合、残念ながら受け取るはずだった老齢基礎年金を妻や子が代わりに受け取ることはできません。しかし、条件によっては、遺族年金や死亡一時金、寡婦年金や死亡一時金などを受給できる可能性があります。自身が対象者に当てはまる場合は、忘れずに申請するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構 寡婦年金

日本年金機構 死亡一時金

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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