「手取り16万」、年金機構から届く封筒に病んでます…お金がないので払わないことはできますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年5月5日 10時20分
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勤務先で厚生年金に加入していない場合や自営業者は、自分で国民年金保険料を納めなければなりません。未納があった場合は督促が届きますし、将来受け取れる年金額などにも影響が出てきます。 しかし、手取り額が少ないなど経済的に余裕がないと、なかなか年金保険料を払えない人もいるでしょう。今回は、年金保険料に未納があったときに想定される影響や、払えないときに利用可能な制度などを紹介します。
年金保険料を払わないままでいるとどうなる?
国民年金(老齢基礎年金)を受給するには、受給資格期間を満たしている必要があります。受給資格期間とは、年金保険料を納めた期間や免除を受けた期間をいいます。
以前は受給資格期間が25年以上必要でしたが、平成29年(2017年)8月1日からは10年に短縮されています。納付期間が10年未満の人は国民年金を受け取ることができません。もしも、受給資格期間が足りていない人がそのまま未納を続ければ、将来年金を受給できない可能性が出てきます。
年金保険料を納めていないと、最終的に差押えを受けることもあるので注意が必要です。年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日になっています。期限を過ぎても納付されていない場合、電話や文書、個別訪問などによって納付勧奨が実施されます。それでも納めていない人には最終催告状が送付され、さらに支払いがないときに発送されるのが督促状です。
督促状の段階で納めていれば、特に心配することはありません。しかし、督促状が届いても無視していると、最終的には財産の差押えが行われることもあります。
差押えが実行されるとき、その対象は本人だけではありません。世帯主や配偶者に対しても財産の差押えが行われる場合があります。換金可能な財産がない場合には、給与振込などの口座が差押えられる可能性が高くなります。
払えないときに利用できる「保険料免除・納付猶予制度」
年金保険料の納付が難しいときは、そのまま放っておいてはいけません。もしも、給与振込の口座を差押えられた場合、生活に必要なお金を引き出せなくなります。
そのような事態になる前に、払えないときは「保険料免除・納付猶予制度」を利用しましょう。保険料免除制度とは、前年度の所得が一定より低いときや失業をしたときなど、経済的に苦しいときに年金保険料の納付が免除される制度です。
免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、その期間は受給資格期間に含まれます。ただし、免除された期間はその分受給できる年金保険が減額されます。納付猶予制度は、20歳以上50歳未満の人が利用できる制度です。前年度の所得が一定より低いときには、年金保険料の納付に猶予をもらうことができます。
なお、保険料免除制度の条件の対象は、本人、世帯主、配偶者の所得で、納付猶予制度の対象は、本人と配偶者の所得です。
年金保険料を納められないときは早めに相談を
年金保険料を納付しないままにしていると、受給資格期間を満たすことができずに年金を受給できない可能性が出てきます。また、財産の差押えをされることもあるので、そのまま放っておくのは賢明とはいえません。経済的に余裕がないときは、早めに最寄りの年金事務所に相談して「保険料免除・納付猶予制度」を活用するなどの対策を取りましょう。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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