大学生だけどアルバイトの時間をとれず「無収入」に…国民年金保険料の支払いはどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2023年5月6日 10時0分
![大学生だけどアルバイトの時間をとれず「無収入」に…国民年金保険料の支払いはどうすればいい?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_204165_0-small.jpg)
大学生で、奨学金や親からの仕送りで生活していて、アルバイトをしようと思っても、課題などが忙しくて無収入になってしまう学生は少なくありません。 しかし、学生であっても、満20歳以上には国民年金保険料の支払いが課せられるため、どうすればいいか悩んでしまうケースも考えられます。実際には、大学生などの学生であれば、国民年金保険料の支払いが免除される制度があることをご存じですか? 本記事では、大学生だけれどもアルバイトの時間がとれずに無収入の場合、国民年金保険料の支払いをどうすればよいのかについて解説します。
学生納付特例制度を活用すれば、支払わなくてもいい!
国民年金には、満20歳以上になれば原則として加入するため、大学生であっても加入しなければなりません。そのため、満20歳以上になった時点で、国民年金保険料の支払いも義務付けられますが、学生であれば、学生納付特例制度を活用することで支払わなくても済みます。
学生納付特例制度とは、大学などに所属している学生を対象とした制度であり、申請すれば、在学中は国民年金保険料の支払いが「猶予」されます。
そのため、学生の間は、必要書類を住所登録している自治体の国民年金窓口や、年金事務所、在学中の学校などに提出すれば、国民年金保険料の支払いは心配なくなるでしょう。どれくらいの金額が猶予されるかは、生年月日などによって異なりますが、年間で考えれば、令和5年度の国民年金保険料1万6520円×12ヶ月で19万8240円が猶予されます。
ただし、学生納付特例の適用を受けたい場合には、必要書類の提出が必要になるため、日本年金機構のホームページなどから、必要書類を入手するのを忘れないようにしましょう。学生納付特例の申請ができていない状態で支払いをしなければ、国民年金保険料滞納として取り扱われます。
学生納付特例制度によって猶予された国民年金保険料は追納できる
学生納付特例制度では、国民年金保険料の支払いが猶予されるだけであり、猶予されている期間分の国民年金保険料は支払われていません。そのため、将来的に受給できる国民年金受給額が少なくなりますので、満額受給したいならば「追納」することをおすすめします。
追納とは、国民年金保険料の支払いが猶予されていた分に対して、後から支払うことで、国民年金保険料の支払期間を増やす方法になります。
学生納付特例として猶予された国民年金保険料であれば、猶予されてから「10年以内」ならば追納することが可能です。追納すれば、将来的に受給できる国民年金受給額を増やせることに加えて、追納した金額分は社会保険料として控除されて、所得税・住民税が軽減されます。
追納の申し込みは、年金事務所で申請した後、厚生労働大臣の承認を受けて、納付書が渡されます。渡された納付書によって、金融機関窓口などで追納分を支払えば、学生納付特例の追納が完了します。
学生納付特例制度によって猶予された期間に応じて国民年金受給額は変動する
学生納付特例制度によって猶予された期間に応じて、国民年金受給額は変動しますが、基本的には、納めていた期間が長いほうが国民年金受給額は多くなります。
計算式は、以下のようになります。
国民年金満額受給額(令和5年度月額6万6250円)×(保険料納付済月数÷480月)
学生納付特例制度によって12ヶ月分猶予された場合
6万6250円×(468月÷480月)=約6万4593円
まとめ
大学生で、アルバイトの時間がとれずに無収入ならば、学生納付特例制度によって、国民年金保険料の納付を猶予してもらったほうがよいでしょう。
将来的に受給できる年金額は少なくなりますが、気になる方は追納として、猶予された分も納めておくことが大切になります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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