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【第3号被保険者】将来的にはどれくらいの年金受給ができる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月7日 0時20分

【第3号被保険者】将来的にはどれくらいの年金受給ができる?

第3号被保険者には、会社などで働いている第2号被保険者の配偶者が該当しており、自分自身で国民年金保険料を納付する必要がありません。   第3号被保険者の年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担するため、自己負担なしで年金保険料を納付している状態になります。そのため、年金受給が可能な年齢になれば、年金が受給できます。   本記事では、第3号被保険者は、将来的にどれくらいの年金が受給できるかについて解説しますので、配偶者が定年退職した後のライフプランの設計の際に、参考にしてください。

第3号被保険者への加入条件

第3号被保険者への加入条件は、前提として第2号被保険者の配偶者であることに加えて、国民年金の加入要件である満20歳以上60歳未満でなければいけません。
 
また、年収などにも制限が掛けられており、働くこと自体は問題ありませんが、原則として「年収130万円未満」であることが条件です。ほかにも、年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件を満たしている場合は、加入対象外になります。
 
また、第2号被保険者の配偶者であることが条件として挙げられているため、自営業者や農業者などの第1号被保険者の配偶者は加入できません。第1号被保険者の配偶者のケースであれば、第3号被保険者の条件を満たしておらず、第1号被保険者の配偶者も第1号被保険者扱いとなります。
 

第3号被保険者の老齢年金受給額

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はなく、配偶者が働いている会社などが代わりに負担している状態になります。老齢基礎年金は、原則として国民年金の納付月数によって決まり、納付月数が満期に近いほど、老齢基礎年金受給額は多くなります。
 
第3号被保険者は、原則として国民年金にしか加入していないため、将来的に受給できる年金は、老齢基礎年金を中心として考えなければなりません。
 
令和5年度の老齢基礎年金額は満額で月額6万6250円・年額79万5000円ですが、老齢基礎年金受給額は毎年変動しますので、注意しましょう。また、さまざまな事情で、国民年金保険料の納付期間が満期でない場合の計算方法は、以下の通りです。
 

老齢基礎年金受給額

老齢基礎年金満額受給額(令和5年度月額6万6250円)×(保険料納付月数÷480月)
 
例として、12ヶ月(1年)分の国民年金保険料を納付していない場合の老齢年金受給額
6万6250円×(468月÷480月)=約6万4593円

基本的な計算方法としては、年度ごとの老齢基礎年金の満額を基準とするため、年度によっては受給金額が少なくなったり多くなったりします。
 

第3号被保険者への加入は届出が必要

第3号被保険者への加入は自動的におこなわれるわけではなく、婚姻届などを提出した後に、事業主に届出をしなければなりません。一般的には、配偶者が事業主などに届出をすると、書類が手渡されますので、必要事項を記入して書類を提出すれば、手続きは事業主におこなってもらえます。
 
事業主に婚姻の旨を伝えるのと、必要書類をもらって期限までに提出することを忘れないようにしましょう。
 

まとめ

第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者が加入することが特徴として挙げられ、国民年金保険料の支払いなどは、自分ではおこないません。しかし、第3号被保険者である間は、国民年金保険料が支払われているため、年金受給できる年齢になれば、老齢基礎年金の受給が可能になります。
 
ただ、第2号被保険者の配偶者であっても、「年収130万円以上」で、厚生年金加入条件を満たしていると、対象外となりますので、ご注意ください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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