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大学生の頃に「2年間」年金を払っていませんでした。払わないと「損」ですか? 今からでも払えるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月8日 10時40分

大学生の頃に「2年間」年金を払っていませんでした。払わないと「損」ですか? 今からでも払えるのでしょうか?

大学生のときに「学生納付特例制度」で保険料の納付を猶予されたけれど、その分を支払っていなかった場合、後から手続きして納付することは可能なのでしょうか? 支払えない場合にデメリットがあるのか、また将来の年金額が減ってしまう場合はどのように対策すればいいのか、解説します。   本記事では45歳の会社員、大学時代の猶予分以外に未納や免除、猶予された期間はなく、今後も年金保険料を問題なく納付する場合を例とします。

いまから払うことはできない

20歳からの2年間を猶予され、22歳で4年制大学を卒業したとします。現在45歳だと約23年前の分を追納できるかどうかということになります。結論から言えば、今から支払うことはできません。なぜなら年金の納付期限には時効があり、一定の期間を過ぎると支払えない仕組みになっているからです。
 
通常は納付期限を過ぎてから2年を超えると支払うことができません。ただし、学生納付特例制度を申請して承認されると、その期間については「10年以内」であれば保険料をさかのぼって納付することができます。
 
今回の事例ではすでに20年以上経過しているため、当時猶予された分を今から支払うことはできません。
 

猶予分を払わないとデメリットはある?

大学生のときに2年間猶予された分を支払っていない場合、デメリットやペナルティはあるのでしょうか。
 
学生納付特例制度を使って猶予されているため、単に年金保険料を支払わない未納状態とは扱いが異なり、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の算出対象となる期間には含まれないため、年金保険料を全期間納付している人に比べると、受け取れる年金額が少なくなります。
 
具体的にどのくらい変わるのでしょうか?
 
年金額は2023年度時点で「79万5000円×{保険料納付済月数+(全額免除月数×1/2)+(4分の1納付月数×5/8)+(半額納付月数×6/8)+(4分の3納付月数×7/8)}÷(40年×12ヶ月)」で計算されます。
 
保険料納付済月数は2年少ないので456ヶ月(38年)です。これを式にあてはめると「79万5000円×456ヶ月/480ヶ月=75万5250円」となります。満額の場合に比べると年間約4万円、月間では約3300円減る計算です。
 

将来の年金額を満額にしたい場合

老齢基礎年金を満額受け取るには保険料納付済み期間が40年必要です。60歳時点で38年なので、あと2年分をカバーしなければなりません。
 
国民年金には60歳以降も任意加入できる制度があり、下記の条件をすべて満たす必要があります。
 

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年未満の人
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

 
定年後も退職せずに会社で働く場合は、引き続き厚生年金に加入するパターンが多いです。その場合は、国民年金の任意加入制度は使えないので注意しましょう。
 

まとめ

今回は、45歳会社員の人が大学生時代に2年間猶予された分を支払っていなかった場合、今から納付できるのか、解説しました。
 
今回の場合は過去分の精算はできませんが、国民年金の任意加入制度を使い、定年後も働いて厚生年金に加入することでカバーできます。定年後も働いて年金の加入期間が長くなるほど、将来の年金額は増えるので、老後に受け取る年金を少しでも増やしたい場合は検討してみましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 任意加入制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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