「副業禁止」の会社でフリマアプリで大儲けしたらクビになる?!
ファイナンシャルフィールド / 2023年5月12日 10時0分
![「副業禁止」の会社でフリマアプリで大儲けしたらクビになる?!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_206049_0-small.jpg)
「フリマアプリでの不用品出品は副業に含まれるの?」 「フリマアプリでの副業は会社にバレる?」 フリマアプリでもうけたいと考えている方の中には、このような悩みを抱えている方も多いでしょう。また、副業が会社にバレたらクビになるのか、気になる方もいると思います。 そこで、フリマアプリでの副業がバレるのか、バレた場合はクビになるのかについて解説します。
フリマアプリでの不用品販売って副業なの?
フリマアプリでの不用品販売が副業になるかどうかは、売る商品と所得の金額によって決まります。
基本的に不用品を販売しているだけであれば、確定申告は不要です。ただし、フリマアプリでの不用品販売の所得が20万円を超えている場合は、課税対象になります。
また、不用品の販売であっても、1点30万円以上の貴金属や美術品などの高額商品を販売した場合、所得税の課税対象になります。
フリマアプリでの副業って会社にバレる? バレない?
フリマアプリで副業をしてることが、会社にバレることはあるのでしょうか。現実的にバレるリスクとして、以下の二つのケースが考えられます。
●住民税が高くなってバレる
●同僚などのうわさになるとバレる
それぞれについて詳しく解説します。
住民税が高くなってバレる
年間の副業での所得が20万円を超える方は、必ず確定申告が必要です。そして、確定申告を行うと、所得が増えた分の住民税額が増えます。
ほとんどの会社員の住民税は、給与から天引きされ、代わりに企業が納付する仕組みになっています。そのため、経理担当者が社員の住民税が増えたことに気付いて、副業がバレてしまいます。
同僚などのうわさになってバレる
同僚に話してしまったり、SNSで副業の投稿をしてしまったりすると、会社にバレる可能性があります。
飲み会の席や雑談の際に、話した内容がどこから会社に伝わるかわからないため、基本的には副業に関する話は控えるようにしましょう。また、本名や周囲にわかる名前でのSNSへの投稿から気づかれる場合もあるので、注意が必要です。
副業がバレるとクビになる?
副業がバレても、クビになる場合とならない場合があることを知っておきましょう。それぞれのケースをご紹介します。
副業禁止に違反した社員をクビにできるケース
副業禁止に違反した社員を会社がクビにできるケースは、以下のようなケースに限られています。
●業務時間中の副業や、本業に影響を及ぼす副業
●競合他社や、情報漏えいのおそれのある副業
●違法な業務や、本業のイメージを大きく崩すような副業
上記のような副業は、本業への支障が大きいため、会社は禁止したり、クビにしたりできます。
副業禁止に違反した社員をクビにできないケース
本来、副業は自由であると定められているため、会社が就業規則で副業を禁止していても、クビにできないケースがほとんどです。
解雇権濫用法理(労働契約法第十六条)によると、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。
そのため、「副業禁止に違反したから」という理由だけでは、クビになるおそれはありません。ただし、企業が就業規則で副業を禁じている場合は、違反した従業員は契約違反となり、クビにはならなくても懲戒処分などの対象になりうるので注意しましょう。
出品すると稼げる不用品を五つ紹介
フリマアプリでは、さまざまな不用品の販売が可能です。ここからは、出品すると稼げる意外な不用品を五つ紹介します。
●ジャンク品(動かない時計や電源が入らない電化製品など)
●ブランドショップの袋や箱
●毛布の端切れ
●アイスのふた
●ペットボトルのキャップ
いずれも各家庭にある物や、日常的に使用している物なため、フリマアプリでお小遣い稼ぎをしたい方は、出品してみてはいかがでしょうか。
就業規則を確認したうえでフリマアプリ副業を始めよう
ここまで「フリマアプリでの副業は会社にバレるのか?」「バレたらクビになるのか?」などについて解説してきました。
会社の就業規則に副業禁止と明記されてる場合は、バレる恐れが十分にあるので副業はやめましょう。また、副業が許可されている場合でも申請書の提出が義務化されている場合は、必ず申請書を提出しましょう。
出品すると稼げる不用品も紹介したので、必ず就業規則を確認したうえでルールに則ってフリマアプリでの副業を始めましょう。
出典
e-gov 労働契約法 第十六条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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