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持病で働けず手取りは「11万円」です。生活保護を考えているのですが、親にバレるのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月13日 2時20分

持病で働けず手取りは「11万円」です。生活保護を考えているのですが、親にバレるのでしょうか…?

さまざまな理由によってフルタイムで働けず、思ったように収入が得られない場合もあるでしょう。生活に支障が出ている状態であれば、生活保護を受給できる可能性があります。   ただし、「生活保護を申請すると、親や兄弟姉妹といった家族に生活支援に関する調査がされるのではないか」と不安で申請できないという声も少なくありません。そこで、本記事では生活保護を申請すると家族にバレてしまうのかについて解説します。

生活保護の受給要件とは

生活保護を受給するためには申請後に審査を受ける必要があります。生活保護の受給要件について確認しましょう。
 

・生活保護は世帯単位の収入を見る

生活保護は世帯単位で行うのが基本で、「生活保護受給額=最低生活費-世帯全体の収入」です。最低生活費は在住地域の等級、世帯人数や年齢、扶助の合計額などで計算されます。
 
例えば、30歳代の夫婦と8歳の子ども1人の世帯であれば、青森県青森市在住の場合で月額18万8340円、東京都葛飾区在住の場合で月額22万9786円、大分県大分市在住の場合で月額18万6040円が最低生活費です。ただし、こちらは生活扶助、住宅扶助、児童養育加算のみで計算した場合なので、あくまでも一例として考えましょう。
 

・使用していない土地や家屋など財産は売却しなければならない

所有地や家屋で使用していないものがある場合は、それらを売却して生活費にあてる必要があります。車も基本的には売却する必要がありますが、障がいなどによって車通勤・通院が必須な場合は所有が認められる場合もあるので相談してみましょう。
 

・働ける場合は就職活動をしなければならない

健康で働ける人は生活保護を受給している間、就職活動をしなければなりません。就職活動はハローワークでの相談などを基準に判断されるため、必ずハローワークに通うことが求められます。
 

・年金や助成金など利用できる支援制度を積極的に利用する

年金の受給や助成金など申請できる支援制度は積極的に申請し、利用することが推奨されています。そのため、生活保護の相談に行った際にはまずそういった支援制度に申請してみることを勧められる場合もあります。生活保護は最終手段なので、年金受給や支援制度で生活状況が変わることが期待できる場合は申請してみましょう。
 

生活保護の扶養照会

生活保護の申請をためらう理由として多いのが家族にバレてしまうことです。悩んだ末に申請自体を諦める人も少なくありません。
 

・生活保護の申請をすると扶養照会がある

扶養照会とは、福祉事務所から家族に対して申請者に金銭面を含めた生活支援ができないかどうかをたずねる手紙が届くことです。申請者が生活苦になっていると知らなかった場合、この手紙がきっかけで生活支援を家族から受けられることになったという場合もあります。
 
しかし、家族といっても何らかの事情で交流がなかったり、すでに支援を受けたことがあったりすれば、そういった手紙を送られたくないと考える人も多いようです。
 

・扶養照会される家族とは


 
扶養照会される家族は通常、2~3親等です。具体的には2親等であれば両親、兄弟姉妹、祖父母、孫まで、3親等であれば、おじ・おば、おい・めいも含めて生活支援の可否をたずねる手紙が届きます。
 

・状況によっては扶養照会されない

以前は必ず行われていた扶養照会ですが、次の場合には行われないことになりました。例えば、社会福祉施設入所者、長期入院患者、専業主婦・主夫、未成年者、70歳以上の高齢者などがあげられます。
 
ほかには、すでに家族から借金を何度もしている、相続関連で対立している、縁が切られている(10年以上連絡をとっていない)といった場合も当てはまる条件です。また、家族からのドメスティック・バイオレンス(DV)にあった母子や虐待されていた人も扶養照会されない対象です。このような事情がある場合、まずは相談してみましょう。
 

扶養照会されたくない場合はまず相談を

生活保護を受けるためには収入が最低生活費以下、財産を売却しなければならないなどさまざまな条件があります。また、申請後の審査では、家族に申請者に対する生活支援の可否をたずねる扶養照会も行われるのが一般的です。扶養照会の対象は両親や兄弟姉妹、祖父母などがあげられます。ただし、条件にあてはまれば行われない場合もあるので、まずは相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度

厚生労働省 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和4年4月)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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