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DVのため、配偶者とは別居しています。国民年金保険料が免除されるって本当ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月14日 8時20分

DVのため、配偶者とは別居しています。国民年金保険料が免除されるって本当ですか?

老後の生活を支えてくれる年金。年金を受け取るためには、保険料を支払うことが大切です。とはいえ、経済的な事情から支払えない人もいるのではないでしょうか。   実は、DVが原因で配偶者と別居している場合、保険料の全額または一部が免除されることがあります。この記事では、免除割合の目安や申請手続きについて紹介します。

免除の目安とは?

配偶者からのDVによって別居している場合、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の特例免除の対象となる場合があります。審査に配偶者の所得は関係ありません。
 
ただし、現在の世帯主(父母等の第三者)の所得が審査されるケースがあります。免除の割合は所得によって異なります。


・全額免除

所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下の場合
 
・4分の3免除
所得が「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の場合
 
・半額免除
所得が「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の場合
 
・4分の1免除
所得が「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の場合

ちなみに、令和5年度の保険料については、4分の3免除の場合は「4130円」、半額免除の場合は「8260円」、4分の1免除の場合は「1万2390円」です。
 
全額免除以外は、必ず保険料を支払う必要があります。また、免除になった期間は、全額保険料を納付した場合と比較すると、老後にもらえる年金が少なくなります。
 
とはいえ、免除期間は年金の受給資格期間に算入される上、老齢基礎年金の年金額にも反映されるため、未納のままにしておくよりも大きなメリットがあるといえるでしょう。
 
また、免除の申請と併せて、年金記録の秘密保持の配慮についても相談することが可能です。
 

申請方法とは?

配偶者からのDVを原因とする特例免除を受けたい場合は、家の近くの年金事務所に申請・問い合わせを行いましょう。年金事務所の所在地は、日本年金機構のホームページから検索できます。
 
申請書類は年金事務所で手に入ります。日本年金機構のホームページからもダウンロード可能です。申請には、申請用紙のほかに


・配偶者と別居していること等の申出書および住居地が確認できる書類
・配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
・基礎年金番号通知書

が必要です。「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」については、婦人相談所、または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関から発行してもらいましょう。
 
婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の詳細は、内閣府男女共同参画局のホームページで確認できます。なお、「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」は初回のみ必要で、2回目の申請からは必要ありません。
 
基礎年金番号通知書は手元になければ、基礎年金番号を明らかにできる書類があれば問題ありません。申請が通れば、1年間保険料の支払いが全額、または一部免除されます。免除期間は毎年7月から翌年6月までです。申請は毎年しなくてはならないので注意しましょう。
 

配偶者からのDVで別居中の人は国民年金保険料の特例免除対象

配偶者からのDVによって別居している場合、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の特例免除の対象となる可能性があります。
 
ただし、所得によって「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」と割合は異なります。申請は最寄りの年金事務所で可能です。経済的に保険料の支払いが厳しいのであれば、特例免除の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
内閣府 男女共同参画局 婦人相談所
内閣府 男女共同参画局 配偶者暴力相談支援センター
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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