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児童手当は「所得622万円」を超えると減額に?「所得制限」やトータルで受け取れる金額を解説!

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月13日 10時10分

児童手当は「所得622万円」を超えると減額に?「所得制限」やトータルで受け取れる金額を解説!

児童を養育していると、中学校を卒業するまで児童手当が受け取れます。児童手当のお金で子どもに必要なものを購入したり、将来に備えて貯蓄したりしている家庭は多いのではないでしょうか。   しかし、児童手当には所得制限があるため、児童を養育していれば誰でも受け取れるわけではありません。本記事では、児童手当の総支給額を見た上で、所得制限について解説します。

児童手当の総支給額

児童手当は生まれた後、15歳の誕生日が過ぎた後の最初の3月31日まで受け取れます。児童1人に対し、支給される金額は月額で図表1のとおりです。
 
図表1

児童の年齢 支給される金額
3歳未満 1万5000円
3歳以上小学校修了前 1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生 1万円

内閣府 児童手当制度のご案内を基に作成
 
生年月日によって支給される総額は前後しますが、今回は切り良く、3歳未満は36ヶ月(3年間)、3歳以上小学校修了前までは108ヶ月(9年間)、中学生は36ヶ月(3年間)として見ます。

【支給額】

●3歳未満:1万5000円×36ヶ月=54万円
●3歳以上小学校終了前:1万円×108ヶ月=108万円
 ※第3子以降の場合は162万円
●中学生:1万円×36ヶ月=36万円

よって、第2子までは198万円、第3子以降は252万円が児童手当の総支給額の概算です。
 

児童手当の所得制限について

児童を養育する人の所得が基準以上の場合、児童手当が支給されない、もしくは特例給付として、一律で月額5000円が支給されます。
 
なお、「所得」ですので、年収から各種控除額を差し引いたものが基準です。また、共働きの場合、夫婦のうち所得が高い人が対象です。世帯合計ではないため、共働きだから不利というわけではありません。
 
児童手当を通常通り受け取れるのか、特例給付を受け取れるのか、もしくは特例給付すらもらえないのかどうかは、扶養親族などの数に応じて所得の基準が設定されています。具体的には図表2のとおりです。
 
図表2

扶養親族などの数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

内閣府 児童手当制度のご案内を基に作成
 
(1)所得制限限度額未満であれば、通常通り児童手当を受給できます。しかし、(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、一律で5000円の特例給付です。そして、(2)所得上限限度額以上の場合、特例給付を含め、児童手当などは支給されません。
 
例えば、専業主婦の妻と中学生の子ども1人の2人を扶養している夫を例に見てみましょう。夫の所得が650万円の場合、(1)の698万円未満なので、児童手当1万円を受け取れます。夫の所得が800万円の場合、特例給付の5000円が受け取れ、1000万円であれば支給はありません。
 

児童手当は制度の改正が議論され、地域による個別支給も存在

児童手当は所得制限の撤廃、支給年齢の18歳までの引き上げなどが議論されています。また、今までは国の施策を見てきましたが、地方自治体の中には、子育て世帯に対して独自の給付をしている場合もあります。
 
制度の改正の行く末や、自身が居住する地方自治体の動きについても注目しておきましょう。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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