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実家のタンスから大量の「現金」が! 税務署に申告は必要? そのままもらってもバレない?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月14日 2時20分

実家のタンスから大量の「現金」が! 税務署に申告は必要? そのままもらってもバレない?

親の遺品整理などで実家の片づけをしていたら「タンスから大量の現金が出てきた」と驚く人もいるかもしれません。このような現金はいわゆる「タンス預金」と呼ばれるものであり、自分が受け取っても良い場合はうれしくなるものです。ただ、こうした現金を受け取るにあたり、税務署に申告は必要になるのでしょうか。   本記事では、実家から出てきた大量の現金は税務署に申告する必要があるのかについて解説します。

原則として実家のタンスに大量の現金がある場合は税務署への申告が必要!

実家のタンスから大量の現金が見つかり、それを受け取る場合、税務署への申告は必要なのでしょうか。当然のことですが大量の現金は相続税や贈与税の対象となり、税金を納めなければなりません。したがって、実家に眠る現金などのいわゆる「タンス預金」は相続財産に含まれるため、きちんと税務署に申告する必要があります。
 

タンスの現金などの「タンス預金」はなぜ税務署にばれるのか

黙っていれば「そのまま現金を受け取っても税務署にはばれない」と考える人もいるのではないでしょうか。しかし、税務署には調査権限があり、過去の所得から被相続人の財産状況をしっかり把握しています。銀行や証券会社の情報をチェックし、被相続人をはじめ家族の口座残高や入出金まで調査可能です。
 
また、亡くなった人の生前の所得金額も把握しており、詳しく調査をするなかでタンス預金の存在が浮かび上がる可能性があります。調査は過去何年にもさかのぼって行われるため、言い逃れをすることは難しいものです。こうした背景を踏まえ、安易に「税務署にばれない可能性があるなら黙っておこう」などと考えることは避けたほうが良いでしょう。
 

実家の大量の現金を税務署に申告しないとどうなる?

もしも実家に大量の現金があることを税務署に申告しなかった場合、どのような問題があるのでしょうか。実家に眠る資産などを税務署に隠していた場合、無申告と判断されてペナルティが課せられる危険性があります。
 
具体的な内容としては「無申告加算税」「重加算税」などの追徴課税が考えられます。無申告加算税は、申告の必要性があるにもかかわらず、申告期限までに申告を済ませなかった場合に課せられます。重加算税は相続財産を隠蔽(いんぺい)・仮装するなどして、意図的に申告をしなかったときや過少申告をした場合などに課されます。
 
また、無申告は追徴課税のリスクがあるだけではなく、脱税行為に該当します。悪質だと判断されると最悪の場合、刑事罰を受ける可能性もゼロではありません。大量の現金を目の前にすると「もったいないから相続税を支払いたくない」「なるべく現金をそのまま懐に入れたい」という気持ちになる人も少なくないでしょう。
 
しかし、税務調査によって追徴課税などのペナルティが発生すると、かえって損をしてしまいます。余計な費用を支払わずに済むよう、正直に申告しましょう。
 

実家で見つけた大量の現金はきちんと税務署に申告しよう


 
実家で見つけた大量の現金は、相続税や贈与税の対象となります。税務署に申告をせずに現金を受け取ったりそのまま放置したりしていると、税務調査があったときにペナルティを受ける可能性があります。税務署は銀行や証券会社の情報を細かくチェックできるため、言い逃れをすることは困難です。また、脱税は違法行為となってしまいます。実家で見つけた現金は正直に申告しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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