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コンビニの「廃棄」はもらうと違法? どうせ捨てるならもらって大丈夫?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月15日 10時20分

コンビニの「廃棄」はもらうと違法? どうせ捨てるならもらって大丈夫?

コンビニエンスストア(以下、コンビニ)にある商品のすべてが売れるとは限りません。お弁当やおにぎりなど消費期限のある商品の中には、売れ残るものもあります。   コンビニでアルバイトをしていると売れ残り商品の廃棄を「もったいない」と感じることがあるでしょう。廃棄予定の商品を、どうせ捨てるのであれば持って帰りたいと思う人も多いようです。   今回は、店員がコンビニの廃棄食品をもらっても問題はないか、違法性の有無を交えて解説します。

廃棄予定の食品がもらえるかどうかはコンビニ次第

結論からいうと、コンビニで廃棄される商品をアルバイト店員がもらえるかどうかは店舗次第、つまり、店の方針によります。オーナーや店長が許可をすれば、廃棄される商品の持ち帰りは可能です。
 
同じ店舗であっても、商品によってもらえるものともらえないものがある場合もあるでしょう。商品ごとの扱いについても、基本的にはオーナーや店長次第といえます。
 

・廃棄食品をもらいやすいコンビニの特徴

コンビニの大半は、大手のコンビニチェーンの直営店と、それらの看板を借りて営業しているフランチャイズ店舗に大別されます。それらとは別に、数は少ないものの、オーナーがオリジナルの店舗を構え個人経営しているコンビニも存在しています。
 
このうち、個人経営しているオリジナルのコンビニは、廃棄食品を比較的もらいやすいでしょう。商品の仕入れから管理まで、基本的にはすべて店長やオーナーの判断により行われているためです。
 
大手のコンビニチェーンの直営店は、店員であっても廃棄食品の受け取りが原則禁止されている場合が大半です。フランチャイズ店舗に関しては、オーナー次第と考えられます。
 
看板を借りている大手コンビニチェーンの規約にもよりますが、オーナーに多くの権限が与えられている場合、廃棄食品の持ち帰りが許可される場合もあるようです。
 

・廃棄する食品をもらえない理由

そもそも、なぜ廃棄する食品を店員がもらえないのかについて疑問を抱く人もいるでしょう。
 
さまざまな理由が考えられますが、廃棄する食品は消費期限や賞味期限が切れている、あるいは切れる間近であるのが一般的です。店員がそれを理解し持ち帰ったとしても、廃棄予定の食品が原因で食中毒などになったら大きな問題となる点が理由としてあげられます。
 
また、店員が持ち帰った食品を他の人にあげたり売ったりする可能性も否定はできません。もらったり買ったりした人が食中毒になると、やはりオーナーの責任となる可能性があるため、廃棄予定の食品は店員にも渡さずに予定通り廃棄する場合が多いようです。
 
また、店員の持ち帰りや、さらに第三者へとあげたり売ったりする行為により、コンビニの売り上げが下がる可能性も考えられます。高価格帯の商品をあまり取り扱っていないコンビニとしては、売り上げの低下につながる行為を極力避けたいのは当然といえるでしょう。
 

廃棄予定の食品を黙って持ち帰る行為は違法の可能性あり

コンビニの廃棄予定の食品は、もったいないからという理由であっても、店長やオーナーに黙って持ち帰ると違法となる可能性があります。
 
廃棄予定とはいえ、それらの食品は捨てられるまではコンビニ店舗の所有物です。
 
アルバイト店員であっても、コンビニ店舗の所有物を黙って持ち帰れば「窃盗罪(刑法第235条)」や「業務上横領罪(刑法第253条)」にあたる可能性があるでしょう。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金、業務上横領罪は10年以下の懲役に処されます。
 

 

廃棄予定の食品を持ち帰る前にオーナーや店長に相談しよう

コンビニで働いていると、しばしば食品の廃棄を目の当たりにします。しかし、もったいないからという理由であっても、店長やオーナーの許可なく持ち帰ることは許されません。黙ってもらうと、窃盗罪や業務上横領罪に問われる可能性があります。
 
店舗によっては持ち帰りも可能ですが、黙って持ち帰るのではなく、必ず一度相談し許可をもらいましょう。個人店やフランチャイズ店であれば、もらえる可能性が比較的高まります。
 

出典

e-Gov法令検索 刑法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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