「自動車税」の支払いを忘れた場合の「ペナルティ」とは? 差し押さえになるって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2023年5月20日 2時20分
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毎年5月になると話題になることも多い自動車税の支払い。支払いが厳しい、面倒くさい、負担が重いと感じる人も多いかもしれません。そこで本記事では、もし期限までに自動車税を支払うのを忘れたり放置してしまったりしたら、どのようなペナルティを受けるのか解説します。
自動車税の支払期限
自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課される税金です。2019年10月1日に法改正され、正式名称は「自動車税」は「自動車税種別割」へ、軽自動車税は「軽自動車税種別割」となっています。
税額は自動車の種類、総排気量、用途(自家用か営業用か)等によって決められています。例えば、2019年10月以降に新車として自家用車を購入し、総排気量が「1500cc超2000cc以下」の場合、自動車税種別割額は3万6000円です。
自動車税には支払期限(納期)があり「5月中において、都道府県の条例で定める」とされています。該当者には5月初旬頃に納税通知書が送付されるため、5月31日までに納税通知書に記載されている金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで支払う必要があります。
自動車税を支払わなかったらどうなる?
毎年5月31日の期限までに自動車税を支払わなかったらどうなるのでしょうか。
自動車税も他の税金と同様に、期限までに納付しなかった場合は延滞金(延滞税)が加算されます。原則として納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までに支払った場合は年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で計算される延滞税が課されます。
なお2021年1月1日以後の期間は、年7.3%や14.6%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます。
例えば、2022年1月1日から2022年12月31日までの期間において、納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までに支払った場合は年2.4%、それ以降は年8.7%となります。ただし、時期によって細かい数字は変動する可能性があるので注意しましょう。
延滞税は原則、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する分が自動的に課されます。
期限までに自動車税を納付しなかった場合は督促状が届きます。それでも無視し続けると地方税法上の滞納処分の対象となり、給与や預金などの財産を差し押さえられる可能性があります。その間も延滞金は加算されるため、結果的に支払金額が大きくなってしまいます。自動車税を納付しなければ、次回の車検を通すことができません。
車検切れの状態で公道を走ると罰則を科されることがあります。なぜなら道路運送車両法58条によって「有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない」と定められているからです。
これに反して車検切れ状態で公道を走ると、同法108条によって「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されます。
●延滞金(延滞税)の加算
●財産を差し押さえられる
●次回の車検を通せない
これらを考えると、できる限り早く納付することをおすすめします。
まとめ
自動車税の納税通知書は毎年5月のゴールデンウィーク明け頃に送られることが多く、支払いが憂鬱(ゆううつ)になる人も少なくありません。
しかし、だからといって支払いをしなかったり放置してしまったりすると、延滞金が発生して車検も通らず、最悪の場合は財産を差し押さえられるリスクがあります。「家族が手続きしてくれているだろう」などと油断せずに、きちんと手続きされているか自分自身で確認してみてください。
出典
総務省 自動車税
東京都自動車整備振興会 自動車税の納期は毎年5月です
国税庁 No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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