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2023年度の年金は67歳までと68歳以上で異なる! 2023年に68歳になる人の受給額はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月21日 3時40分

2023年度の年金は67歳までと68歳以上で異なる! 2023年に68歳になる人の受給額はどうなるの?

2023年1月20日、総務省は「令和4年平均の全国消費者物価指数」を発表しました。この発表を踏まえ、厚生労働省は2023年度における年金受給額を改定しました。この改定により、受給権者が受け取れる年金額はそれまでよりも多くなります。   そこで本記事では、この改定はどのような仕組みで行われたのか、具体的にいくら年金額が増えるのか、詳しく解説します。

年金額の改定ルールとは?

まずは年金額がどのように改定されるのか、その仕組みについて解説します。
 
年金額の改定ルールは、受給権者の年齢によって異なるので注意が必要です。年金額の改定ルールとして、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、既裁定者とよばれる68歳以上の人は物価変動率を、新規裁定者とよばれる65歳以上67歳以下の人は名目手取り賃金変動率を用いて年金額が改定されます。
 
ただし、名目手取り賃金変動率や物価変動率が上昇すれば必ず年金額も上がる、というわけではありません。なぜなら、マクロ経済スライドによる調整が行われるからです。マクロ経済スライドとは、現役人口の減少や平均余命の伸びといった社会情勢に合わせ、年金額を調整する仕組みのことです。
 
この仕組みは、年金保険料の負担が現役世代にとって負担になりすぎないようにするため導入されました。年金受給者の受給額が増えすぎてしまった場合、それを負担するのは現役世代だからです。
 
その結果、実際の年金受給額は、既裁定者はそれまでの年金額に名目手取り賃金変動率の上昇分を加算してマクロ経済スライドを差し引いた額、新規裁定者はそれまでの年金額に物価変動率の上昇分を加算してマクロ経済スライドを差し引いた額になります。
 
ちなみに、名目手取り賃金変動率や物価変動率が下降した場合には、マクロ経済スライドは適応されません。ただし、その未調整分は景気回復時までキャリーオーバーされます。
 

2023年度の改定額は?

それでは、2023年度の改定額はいくらになったのでしょうか。まず、2022年度からの物価変動率は2.5%、名目手取り賃金変動率は2.8%。マクロ経済スライド調整率は-0.6%でした。そのため、68歳以上の既裁定者の年金額は「2022年度の年金額:月額6万4816円×(1+2.5%)×(1-0.6%)」で月額6万6050円となり、2022年度より1234円増えることになります。
 
一方、65歳以上67歳以下の新規裁定者の年金額は「2022年度の年金額:月額6万4816円×(1+2.8%)×(1-0.6%)」で月額6万6250円となり、2022年度よりも月額1343円増えます。新規裁定者のほうが、既裁定者よりも月額200円多い結果になります。なお、2023年度中に68歳になる人はすべて既裁定者となるので注意しましょう。
 
ちなみに、この改定に伴って老齢厚生年金の受給額や現役世代の保険料も改定されることになりました。国民年金だけではなく厚生年金も受給する人や、2023年度の段階でまだ現役世代である人は、これらについてもしっかりチェックしておきましょう。
 

自身の受給額がいくら増えるのか、しっかり把握しておこう!

年金受給額の改定は、あらかじめ定められたルールに基づいて行われます。老後の暮らしにおいて年金の受給額がいくらになるのかは重要な問題です。
 
年金の受給権者の人は、自身の年金額がどう変わるのかをしっかり把握しておきましょう。まだ現役世代だという人も、将来自分の年金額がどうなるのかを知るためにこのルールについてよく理解しておくことが大切です。
 

出典

厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
厚生労働省 マクロ経済スライドってなに?
日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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