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自らのキャリアアップを目指しませんか? 費用面で支援する「教育訓練給付制度」とは?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月22日 5時0分

自らのキャリアアップを目指しませんか? 費用面で支援する「教育訓練給付制度」とは?

昨今では働き方改革などの影響もあり、会社員など労働者の中には資格取得やより好条件な転職、独立を実現するため、自主的にスキルアップを図り教育訓練を受講する方が多くいらっしゃいます。教育訓練を提供する機関側でも、オンラインで受講可能な講座や土日夜間の講座が用意されるなど、働きながら学べる体制の充実が図られています。   本記事では、これらの教育訓練を費用面で支援する、雇用保険の「教育訓練給付制度」について、その概要を確認していきます。

教育訓練給付の対象講座は

対象となる教育訓練は、厚生労働大臣の指定を受けた約1万4000講座です。定期的に更新されるため、最新の対象講座については「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で確認してください。
 

3種類の教育訓練給付金

教育訓練給付金には、教育訓練の種類やレベル、給付率などの異なる以下の3種類があります。
 

(1)一般教育訓練給付金

主に雇用の安定や就職の促進を支援するための教育訓練が対象となるものです。支給率は、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)です。
 
対象講座の例としては、英検、TOEIC、中国語検定、簿記検定、ITパスポート、修士・博士の学位などの取得を目標とする課程などが挙げられます。
 

(2)特定一般教育訓練給付金

主に労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ教育訓練が対象となるものです。支給率は、本人が支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)です。
 
対象講座の例としては、介護職員初任者研修、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、司法書士、FP、大型自動車第一種・第二種免許などとなっています。特徴として、業務独占資格、名称独占資格、必置資格などの取得を目的とする講座が対象となっています。
 

(3)専門実践教育訓練給付金

主に労働者の中長期的なキャリア形成を支援するための教育訓練が対象となるものです。
 
支給率は、本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)です。さらに、資格取得等をし、訓練修了から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、経費の20%(年間上限16万円)が加算されます。また、この給付金のみ、訓練期間中6ヶ月ごとに支給申請を行い、訓練中から受給することができます。
 
対象講座の例としては、介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、保育士、調理師、専門職学位課程、専門学校の職業実践専門課程などとなっています。
 

教育訓練給付金の対象者は

教育訓練給付金を受けるための要件として、雇用保険の被保険者期間が以下を満たす必要があります。
 

(1)雇用保険の一般被保険者等の方

教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上あること
 

(2)離職により雇用保険の一般被保険者等の資格を喪失した方

一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上あること
 
ただし、当分の間、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般・特定一般教育訓練給付金で1年以上、専門実践教育訓練給付金で2年以上の支給要件期間があれば対象となります。また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給対象外となります。
 
なお、専門実践教育訓練給付金を受給できる方のうち、45歳未満で離職しているなど一定の条件を満たす場合には、「教育訓練支援給付金」の支給を受けることができます。
 

申請手続きは

申請手続きはハローワークで行いますが、それぞれの給付金で申請時期などが異なる点に注意が必要です。一般教育訓練給付金の場合は、受講修了後、受講した本人が原則本人の住所を管轄するハローワークに対して書類を提出し行います。
 
特定一般・専門実践教育訓練給付金の場合は、専門の研修を受けたキャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受けたあと、「ジョブ・カード」と「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」をハローワークに提出します。
 
これは受講開始日の1ヶ月前までに手続きする必要があります。なお、支給を受けるための支給申請は別途手続きが必要です。
 

まとめ

「教育訓練給付制度」の支援を受けて資格を取得し、キャリアアップやキャリアチェンジができれば理想的です。たとえ資格が取得できなくても、一定期間学んで得た知識は、これからの人生において大事な財産となることでしょう。労働者の自主的なスキルアップを費用面で支援する、この「教育訓練給付制度」を積極的に活用することをお勧めいたします。
 

出典

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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