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えっ、こんなにもあるの? 個人事業者が支払う年間の税金一覧

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月22日 7時0分

えっ、こんなにもあるの? 個人事業者が支払う年間の税金一覧

長年の念願がかなって会社員から独立開業を果たした方などは、会社員時代と比べると、自身で支払いの手続きまで行う必要がある税金の種類の多さに驚くこともあると思います。   新年度が始まった4月から随時、納税通知書などの書類が届き、納付期限ごとに税金を納めなくてはなりません。ここでは、一般的に想定される個人事業者が年間で支払う主な税金を確認してみたいと思います。

個人事業者が1年間に支払う税金

個人事業者としての売上や所得金額の規模など、さまざまな条件の違いはありますが、ここでは通常の個人事業者が負担する可能性がある税金について、一般的な通知書の送付時期や納付期限などを確認していきます。
 

(1)自動車税・軽自動車税

自動車税(都道府県民税)と軽自動車(市町村民税)の種別割は、4月1日時点の自動車等の所有者に対して毎年課税されます。
 
一般的には、納税通知書がゴールデンウィーク前後に送付され、納付期限は毎年5月末までとなります。新年度の4月以降に最初に納税通知書が到着するのが、この自動車税等となるのが一般的で、今年度も税金の支払いが始まるという実感が湧いてきます。また、言うまでもなく自動車等を所有していない人には課税されません。
 

(2)固定資産税・都市計画税

自動車税の納税通知書と前後して到着するのが、固定資産税・都市計画税(市町村民税、東京都23区内は東京都が課税)です。
 
毎年1月1日時点で不動産を所有する人(登記簿に登記されている不動産の所有者)に課税されます。通知書は毎年4月~5月頃に郵送され、一括納付もできますが、納付期限は原則、年4期(第1期は4月末、第2期7月末、第3期12月末、第4期翌年2月末)とされるのが一般的です。もちろん、こちらも不動産を所有していない場合には課税されません。
 

(3)個人住民税

2月から3月に実施した確定申告の結果を受けて、住民税(都道府県民税と市町村民税)が計算され、毎年6月頃に納税通知書が郵送されます。
 
一括納付も可能ですが、納付期限は原則、年4期(第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌年1月末)となります。
 

(4)個人事業税

忘れた頃にやってくるのが個人事業税(都道府県民税)の納税通知書で、毎年8月頃に郵送されます。
 
こちらは、前年の事業所得、または不動産所得の金額が290万円(事業主控除額)を超えた部分に一定の税率で課税される税金です。そのため、事業所得や不動産所得がない方や、所得があったとしても290万円以下の場合には課税されません。納付期限は、原則として年2期(第1期8月末、第2期11月)となります。
 

(5)所得税の予定納税

所得税の予定納税は、毎年5月15日現在で、前年分の所得や税額を基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の人が行う必要があります。
 
通知は管轄の税務署から毎年6月中旬頃に郵送されます。納付期限は原則年2期で予定納税基準額の3分の1ずつの金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
 

(6)消費税の予定納税

前年度の消費税額が48万円超の人が行う必要があります。前年度の消費税額に応じて納税の回数や金額に違いがありますが、おおむね表1のようになります。
 
【表1】
 

 
※筆者作成
 
消費税の予定納税は、税務署から送付されてくる中間申告書を提出する必要があります。当然ですが、免税事業者や前年度の消費税額が48万円以下の場合には予定納税は必要ありません。
 

(7)償却資産税

償却資産とは、固定資産税の対象となる不動産以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が所得の計算上、必要な経費に算入されるものをいいます。
 
毎年1月1日時点で、償却資産課税台帳に登録された償却資産を所有する人に課税され、納付期限は原則、年4期(第1期6月末、第2期9月末、第3期12月末、第4期翌年2月末)となります。
 

(8)所得税、消費税の確定申告

所得税と復興特別所得税については、原則の確定申告期である毎年2月16日から3月15日までに申告、納税をする必要があります。また、消費税と地方消費税は3月31日までに申告、納付を行います。
 

まとめ

これらの税金以外にも、国民年金保険料や国民健康保険料など公的なものだけでもさまざまな支払いが必要となり、事業の規模が拡大していくごとに負担すべき税金の金額や種類も多くなります。個人事業者の方は、1年間の税金ごとの納付期限をカレンダーなどで把握できるようにして、資金管理に役立てることをお勧めいたします。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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