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一家の「大黒柱」が突然死した場合、受け取れるお金は「遺族年金」だけじゃない!? 家族がもらえるお金一覧を解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月22日 10時10分

一家の「大黒柱」が突然死した場合、受け取れるお金は「遺族年金」だけじゃない!? 家族がもらえるお金一覧を解説

大黒柱が突然死した場合、残された家族は収入が激減し、その後の生活を案じるでしょう。ただし、家族の死亡によって、国からもらえるお金があります。万一のときに備えて、その存在と種類を知っておきましょう。本記事では、家族が死亡した際に受け取れるお金について、代表的なものを解説します。

遺族年金

国民年金または厚生年金の被保険者である人が死亡した場合、その人に生計を維持されていた家族が受け取れる年金です。ただし、死亡した人が国民年金の場合、子どものいない配偶者には支給されない点には注意しましょう。
 
「生計を維持」とは「扶養に入っていること」と勘違いされがちですが、以下のいずれも満たす場合をいいます。
 

●生計が同じであること
●前年の収入が850万円未満または所得が655万5000円未満であること

 
例えば夫が死亡した場合、妻が正社員で働いており自身で社会保険に加入している場合であっても、年収が850万円未満であれば遺族年金は受け取れるということです。
 

死亡一時金

死亡した人が国民年金の被保険者であった場合には、遺族年金に代えて死亡一時金を受け取ることもできます。ただし、金額は保険料を納めた月数に応じて12~32万円となっており、遺族年金のほうが総受給額では大きいため、注意しましょう。
 
死亡一時金は、子どもがいないために遺族年金が受け取れない人などの選択肢になるかと思います。
 

児童扶養手当

父母のどちらかが死亡した理由でひとり親になった場合には、子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(または、20歳未満障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子ども)は児童扶養手当を受け取れます。金額は、年収と子どもの人数に応じて変動する仕組みとなっており、例えば、子ども1人の場合、最大で月額4万3070円を受け取れます。
 

死亡保険金

民間の死亡保険に加入していた場合には、死亡保険金を受け取れます。特に大黒柱の場合には、ほとんどの人が加入しているでしょう。契約内容によって支給金額などの条件が異なるため、詳細は保険会社への確認が必要となります。
 
「死亡保険金があると思っていたが、いざとなると出なかった」という事態が最も怖いです。なぜなら、死亡保険金は数千万円単位の契約で加入していることも多く、万一のときの大きなよりどころにしている人が多いからです。しかし、ふたを開けてみると0円だったとなると、予定は大崩れとなってしまいます。事前に保障内容をしっかりと確認しておき、定期的に見直しましょう。
 

死亡退職金

死亡した人が勤めていた会社から支給される退職金です。本来であれば、本人が退職時に受け取るはずのものですが、死亡により家族が受け取ります。金額などの詳細は会社ごとの退職金規定により異なり、退職金制度自体がない会社で働いていた場合には支給されないため注意しましょう。
 

まとめ

家族が死亡した場合に受け取れるお金は複数あります。いずれも自動的に振り込まれるわけではなく、申請が必要となる点に注意しましょう。
 
万一のときに慌てないために、事前に手続き方法や具体的な金額を確認しておくと安心です。特に死亡退職金は、勤めている本人でないとなかなか確認できることではありません。家族のために事前に確認しておくことをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 遺族年金

日本年金機構 さ行 生計維持

日本年金機構 死亡一時金

厚生労働省 児童扶養手当について

 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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