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4月に父が死亡しました。「6月に支給される年金」は受け取れますか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月23日 2時20分

4月に父が死亡しました。「6月に支給される年金」は受け取れますか?

受給権者が年金を受け取らずに死亡した場合には、遺族が「未支給年金」を受け取れます。ただし、年金は偶数月の15日にその月の前2ヶ月分が支給されますが、未支給年金の場合は死亡日が「支給日前」か「支給日以降」かによって受け取れる金額が異なるため注意が必要です。   本記事では、未支給年金として受け取れる金額や請求方法などについて解説します。

未支給年金とは何か?

年金の受給権者が支給日前に死亡するケースは少なくありません。そのような場合に遺族が請求して受け取る年金を未支給年金と呼びます。
 
未支給年金を請求できるのは、年金の受給権者の死亡時に生計を一にしていた、(1)配偶者(2)子ども(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)3親等内の親族です。なお、かっこ内の数字は未支給年金を受け取る際の順位でもあります。
 

未支給年金の請求方法

未支給年金を受け取るためには、受給権者の死亡届(報告書)と未支給年金請求の届出が必要です。届出は、最寄りの年金事務所か街角の年金相談センターで行います。
 

・受給権者の死亡届(報告書)の提出方法

受給権者の死亡届(報告書)を添付書類とともに提出します。添付書類は、受給権者の年金証書と(1)住民票除票(2)戸籍抄本(3)市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピーか死亡届の記載事項証明書です。
 
なお、(1)~(3)はいずれか1点で構いません。また、死亡者のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている場合は、受給権者の死亡届(報告書)の提出を省略できます。
 

・未支給年金の請求方法

未支給年金の請求は、請求権者が自分の名前で行います。請求の際に提出するのは、未支給年金・未支払給付金請求書と添付書類です。
 
添付書類は、死亡者の年金証書、死亡者と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本か法定相続情報一覧図の写しなど)、死亡者の住民票除票と請求者の全世帯員の住民票の写し、受け取りを希望する金融機関の通帳です。なお、死亡者と請求者の世帯が別の場合は、生計同一関係に関する申立書が必要になります。
 

4月に死亡した受給権者の6月分の年金は受け取れる?

結論から言えば、4月に死亡した受給権者の6月分の年金を遺族が受け取ることはできません。その理由は、年金の支給が受給権者の死亡月で終了するからです。当たり前ですが、すでに受給権が消滅している年金は支給されません。では、受給権者が4月に死亡した場合には何ヶ月分の未支給年金が受け取れるのでしょうか。
 

・遺族が受け取れるのは「3ヶ月分」か「1ヶ月分」の未支給年金

年金は、原則として年6回に分けて、偶数月の15日にその月の前2ヶ月分が支給されます。そのため、4月15日に受給権者が受け取るのは、2月分と3月分の年金です。ただし、未支給年金の場合は、受給権者の死亡日によって遺族が受け取れる金額が異なります。
 
受給権者が4月の年金支給日前に死亡した場合には、2~4月分(3ヶ月分)の未支給年金が受け取れますが、受給権者が4月の年金支給日以降に死亡した場合には、2月分と3月分はすでに支給済みのため、4月分(1ヶ月分)の未支給年金を受け取ることになります。
 

未支給年金の請求には時効があるため手続きは早めに行おう


 
年金支給日前に受給権者が死亡した場合には、未支給年金として遺族に受給権が移ります。ただし、未支給年金を受け取るためには、原則として受給権者の死亡届(報告書)と未支給年金請求の届出が必要です。
 
なお、年金を受け取る権利には時効(権利発生時から5年)があります。時効になると未支給年金を受け取る権利が消滅する可能性があるため、届出はなるべく早めに行いましょう。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

日本年金機構 年金はいつ支払われますか。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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