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【4月から2倍?】NHK受信料の「割増金」とは? 受信料を支払わなくていい人についても解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月25日 10時10分

【4月から2倍?】NHK受信料の「割増金」とは? 受信料を支払わなくていい人についても解説

2023年4月からNHK受信料の「割増金」制度が始まりました。本記事では、NHK受信料の「割増金」がどのようなものなのか解説します。また、NHK受信料を支払わなくてもいい人や受信料を安く支払う方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

NHK受信料の割増金とは

2023年4月からは、「テレビなどの受信機を設置した月の翌々月末まで」に放送受信契約書をNHKに提出しないと所定受信料の2倍の「割増金」の支払いが必要となります。
 
以前から「割増金」の規約自体はありましたが、割増金を請求するにあたっての具体的な期日が設けられていませんでした。それが、2023年4月からは放送受信契約書の提出期日が「テレビなどの受信機を設置した月の翌々月末まで」に明確化されています。
 

NHK受信料を払わなくてもいい人とは

放送法第64条によると、NHKの放送を受信できるテレビを持っている場合にNHKとの受信契約が必要です。ただし、一部の人はNHK受信料の支払いが免除されます。NHK「放送受信料の免除について」によると、NHK受信料の支払いが免除される人は図表1、図表2のとおりです。
 
図表1
全額免除対象者
 

対象 適用条件
公的扶助受給者 生活保護法に規定する扶助を受けている場合など
市町村民税非課税の身体障害者 身体障害者手帳を持つ人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
市町村民税非課税の知的障害者 知的障害者と判断された人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
市町村民税非課税の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳を持つ人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
社会福祉施設等入所者 社会福祉事業をおこなう施設や事業所に入所している場合
奨学金受給対象等の別住居の学生 経済的理由の選考基準がある奨学金や授業料免除制度を利用していて、親元から離れて暮らす学生など

NHK放送受信料の免除についてを基に作成
 
図表2
半額免除対象者
 

対象 適用条件
視覚・聴覚障害者 視覚障害または聴覚障害により身体障害者手帳を持つ人が世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障害者 身体障害者手帳を持ち、障害等級が重度の人が世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障害者 児童相談所や精神保健福祉センターなどにより重度の知的障害者と判断された人が世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳を持ち、障害等級が重度の人が世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳を持ち、障害程度が特別項症から第1款症の人が世帯主で受信契約者の場合

NHK放送受信料の免除についてを基に作成
 
生活保護を受ける人や障害がある人、奨学金をもらう親と別居の学生などは支払いが免除されます。
 

NHK受信料の支払いを安くする方法

NHK受信料を安く支払う方法を知っていますか。
 
NHK受信料を安く支払うには12ヶ月前払いがおすすめです。支払方法ごとの受信料は図表3のとおりとなります。
 
図表3
地上契約で口座振替の場合のNHK受信料
 

支払方法 受信料
2ヶ月前払い 2450円(1ヶ月あたり1225円)
6ヶ月前払い 7015円(1ヶ月あたり約1169円)
12ヶ月前払い 1万3650円(1ヶ月あたり約1138円)

 
NHK放送受信料のご案内を基に作成
 
2ヶ月前払いと12ヶ月前払いでは、1ヶ月あたりの金額が87円違います。また、振込用紙で支払っている人は口座振替やクレジットカード払いに変更すると支払受信料が割引されます。
 
また、受信料が半額となる「家族割引」もあります。家族割引の適用や支払方法の変更で、NHK受信料を安くできるように工夫してみてください。
 

出典

NHK 「日本放送協会放送受信規約」の一部変更について

NHK 放送受信料の免除について

NHK 放送受信料のご案内

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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