「有休」を消化できずに退職。会社に「買い取り」を頼むことはできる?
ファイナンシャルフィールド / 2023年5月24日 10時10分
![「有休」を消化できずに退職。会社に「買い取り」を頼むことはできる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_208992_0-small.jpg)
有給休暇とは、一定期間勤務した従業員に対して付与される休暇のことです。しかし、なかには有給休暇を消化しないまま、会社を退職する人もいるでしょう。こうした場合、会社に有給休暇を買い取ってもらうことはできるのでしょうか。そこで、本記事では、有給休暇の定義をはじめ、買い取りが可能かどうかを解説していきます。
有給休暇とは?
有給休暇が付与されるための要件は、「雇い入れの日から起算した勤続期間が6ヶ月以上あること」「勤続期間の全労働日の8割以上出勤していること」です。付与される有給休暇の日数は勤続期間が長くなるほど増えます。6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月で20日です。
有給休暇を使えば、給与の減額なく休むことができます。有給休暇は、会社の正常な運営を妨げなければ、従業員が希望する日に取ることが可能です。有給休暇は所定労働日数が少ないパートタイムであったとしても付与されます。ただし、付与される有給休暇は前述の日数よりも少なくなります。
有給休暇の買い取りは可能か?
どのような場合でも有給休暇を買い取ってもらえるわけではありません。そもそも、原則として会社が法定の有給休暇を買い上げることは認められていません。ただ、例外として買い取りが認められることもあります。買い取ってもらえるケースは3つあります。
1つ目は、社員が有給休暇を残して会社を辞めるケースです。これが今回の場合に当てはまります。そのため、会社に有給休暇の買い取りを頼むことはできるでしょう。
2つ目は、会社の福利厚生の一環として労働基準法で決められた有給休暇の日数にプラスして有給休暇を付与しているケースです。この場合、プラスアルファで付与した分の日数のみ買い取りしてもらえます。
例えば、労働基準法により付与された有給休暇が11日で、福利厚生で付与された有給休暇が3日だとします。消化していない有給休暇が14日あったとしても、買い取りの対象となるのは3日分だけです。
3つ目は、権利が消滅して有給休暇が使えなくなっているケースです。実は、有給休暇は2年たつと時効になってしまいます。有給休暇が時効になれば、買い取ってもらえます。
しかし、3つのケースともあくまでも買い取りが認められているだけです。法律で「買い取らなくてはならない」と定められているわけではありません。買い取るも買い取らないも会社次第です。
有給休暇の扱いについては、就業規則を確認してみましょう。ただし、買い取りしてもらえる場合でも、就業規則に記載していないこともあります。そのようなときは、上司に聞いてみるようにしましょう。場合によっては、買い取りしてもらえる可能性があります。
就業規則で確認または上司に相談を
「福利厚生として付与された有給休暇」「時効になった有給休暇」「退職までに使い切れなかった有給休暇」の買い取りは認められています。ただし、労働基準法で定められているわけではありません。退職するとなると、未消化の有給休暇は諦めてしまいがちです。しかし、買い取ってもらえる可能性があるため、就業規則で確認するか、上司に相談してみるようにしましょう。
出典
厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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