おひとりさまが亡くなったら、財産はどうなるの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年5月29日 3時0分
未婚率の上昇や出生率が下がり続けていること、また、離婚や死別など理由はさまざまですが、「おひとりさま」人口は増え続けているのが現状です。日々の生活において不安はなくとも、唯一気になるのが、自分が亡くなったときのこと、後のことかもしれません。「おひとりさま」が亡くなったら、財産は誰にどのように相続されるのでしょうか。今できることがあるのであれば、少しずつ準備を始めておきたいものです。
誰が相続する?
相続が発生した場合、亡くなられた方を「被相続人」、亡くなられた方の財産を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。民法では、配偶者以外の相続人となるべき人を血族相続人として、順位が定められています。第1順位は子ですが、子がいない場合には第2順位が親などの直系尊属となり、いない場合には第3順位の兄弟姉妹となります。兄弟姉妹がすでに他界している場合には、その子が代襲して相続人となります。最近では1人っ子も多く、法定相続人がいないというケースも珍しくありません。
法定相続人がいない場合
両親はすでに他界、兄弟姉妹はいないといった方の相続が発生すると「相続人不存在」となります。家庭裁判所への申立てにより「相続財産清算人」が選任され、一定の手続きの後,相当と認められれば、被相続人と特別の縁故のあった者(特別縁故者)が相続財産を受け取ることができる場合もあります。「特別縁故者」とは、内縁関係など被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人などを言います。
法定相続人がいない、借金などの債務もなく、特別縁故者からの請求もなければ、最終的に財産は、国庫(国)に帰属します。
ただし、財産が共有財産であった場合には、国庫には帰属せず、他の共有者に帰属することになります。
おいやめいなど法定相続人がいる場合
自分自身「おひとりさま」という認識であっても、実は、兄弟姉妹の子など法定相続人が存在するケースも見られます。最近では親族間の付き合いが希薄となり、連絡が途絶え、どこに住んでいるかも不明というケースもあるようです。このような場合には注意が必要です。なぜならば、法定相続人は法律で定められた正式な相続人であるためです。相続が発生すると、相続人を確定するために、その方の出生から死亡までさかのぼって戸籍を確認する必要があります。思いがけず相続人となり、相続手続きに巻き込まれることや複数のおい・めいによる遺産分割協議がまとまらず「争族」へ発展するといったトラブルもあり得ます。こうしたトラブルを回避するためには、遺言書の作成が有効です。
遺言により、自分の意思を明確にしておく
その人の最期の意思表示となるのが「遺言」です。遺言書がある場合には、財産は遺言書に記載されている通りに引き継がれます。法定相続人がいる場合も、いない場合も、元気なうちに自分の財産を明確にしたうえで遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書には、形式により「公正証書遺言」「自筆証書遺言」などがあります。正しく作成していないと無効となってしまうこともあるため注意が必要です。
「公正証書遺言」であれば、費用はかかりますが、口述した内容を公証人が作成し、公証役場で保管されるため確実で安心でしょう。
「自筆証書遺言」は手軽に作成できるのがメリットであり、法務局の保管制度を利用すれば紛失のリスクを回避できます。「自筆証書遺言」の作成にあたっては、有効となる要件として、(1)全文を自筆で書く(2)日付(3)署名(4)押印が必要です。財産目録を添付する場合には、それぞれに署名および押印すれば自筆でなくても構いません。
遺贈寄附という選択
無用な相続トラブルを回避し、社会貢献ができる手段として、「遺贈寄附」は有効な選択肢と言えます。
「遺贈」とは、遺言によって、特定の個人や団体に財産を遺すことです。自分の財産がどこでどのような使途に活用されるのか、自分の意思で決められることに大きな意味があります。
遺贈の寄附先として、さまざまな慈善団体、非営利団体がWEB上でも検索できますので確認してみることをおすすめします。これまで築いてきた大切な財産ですので、有効に活用されるためにも、信頼できる団体か慎重に判断しましょう。直接問い合わせや相談をしてみると、より詳細を知ることができます。
今できることから、準備をしておきたい
遺言書を作成したら、遺言執行者を指定することをおすすめします。遺言執行者は、遺言書に記載されている内容を実現してくれる人です。友人など個人に依頼することもできますが、手間やトラブル対応に迷惑がかかる可能性もあるため、弁護士等の専門家に依頼しておくと安心です。
いずれにしても、おひとりさまである場合、相続については早めに準備をしておきたいものです。遺言書は書いておいた方がよいという認識はあるものの、気になりつつなかなか行動できないという声も多く聞かれます。体制を整えておくことで、心配ごとが減り、より充実した毎日を送ることができるでしょう。悩み、迷ったときには専門家への相談をおすすめします。
執筆者:大竹麻佐子
CFP🄬認定者・相続診断士
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
え…ウソでしょ?相続人の母と伯母を飛び越えて〈95歳祖母〉から生前贈与を受けることになった〈33歳孫〉。最後の最後に気づいた「まさかの落とし穴」に家族総出で真っ青になったワケ【相続の専門家が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月26日 10時15分
-
父の死後、遺産「4000万円」はどこまで分配される? 叔母や伯父からも連絡があるのですが、分ける必要はあるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月25日 4時20分
-
《遺産相続》5人に1人がトラブル、“親の最期”でもめないためには「遺言書を書いてもらうこと」
週刊女性PRIME / 2024年11月24日 6時0分
-
子のいない夫婦…夫の急死後、義母が放った「ありえない一言」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月20日 19時15分
-
遺言書って作ったほうがよいのでしょうか? 親はまったく作る気がないようなのですが、遺言書を作らないことで起こるトラブルはあるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月18日 22時20分
ランキング
-
1ユニクロ感謝祭「最強アウターが大幅値下げ」「ヒートテックも割安」絶対に買い逃してはいけない5アイテム
日刊SPA! / 2024年11月27日 8時54分
-
2LINEでもXでもInstagramでもない…東大生が「受験生は絶対入れるな」という"バカになるアプリ"の名前
プレジデントオンライン / 2024年11月25日 16時15分
-
3知っておくと便利「つらい咳」を止めるツボと食材 漢方に詳しい薬剤師が紹介する咳止め漢方3種
東洋経済オンライン / 2024年11月27日 12時30分
-
4「トイレでスマホ」が招く危険...長時間座りっぱなしの健康リスクとは?
ニューズウィーク日本版 / 2024年11月27日 17時50分
-
5「小銭入れると落ちる恐れ」 しまむらの新作財布に不具合……「申し訳ございません」 販売中止に
ねとらぼ / 2024年11月27日 19時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください