子どもの年金を親が払うと節税になる!? 節税金額と納付方法は?
ファイナンシャルフィールド / 2023年5月30日 3時0分
![子どもの年金を親が払うと節税になる!? 節税金額と納付方法は?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_210249_0-small.jpg)
20歳になると国民年金制度に加入する義務があります。国民年金保険料を支払わずにいると、その分、将来受け取ることができる年金額が減ってしまうため、注意が必要です。 では、子どもが国民年金保険料を支払うことができない場合、親が代わりに支払うと節税になるのでしょうか? 本記事では、節税になるのかどうかをはじめ、節税金額と納付方法について解説します。
節税金額とは?
20歳になると、20歳の誕生日の前日が含まれる月の分から国民年金保険料が発生します。とはいえ、子どもが学生の場合、国民年金保険料を支払えないこともあるでしょう。このような場合、親が子どもの国民年金保険料を支払うことは可能です。
通常、自分で自分の国民年金保険料を支払うと、社会保険料控除の対象になります。子どもの代わりに支払った場合も、国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。ただし、「子どもと生計を一にしていること」という条件があります。
控除される金額は、その年に支払った国民年金保険料の全額です。年末調整や確定申告によって、所得税や住民税を節税することができます。
納付方法は?
子どもが20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。万が一、20歳になってから約2週間以上たっても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、住んでいる場所の市(区)役所、または町村役場、または年金事務所に出向き、国民年金加入の手続きを行うようにしましょう。
ただし、会社勤めで厚生年金保険に加入している場合は、お知らせは届きません。
お知らせに同封されている納付書を使用すれば、金融機関やコンビニエンスストアなどで国民年金保険料を支払うことができます。また、口座振替・クレジットカードを使って納付することも可能です。前納制度を利用すれば、国民年金保険料が安くなります。納付書を使って前納をするには、前納用の納付書を使いましょう。
注意したいのは、前払いした後に、子どもが会社員などになって厚生年金に加入した場合です。給与から年金保険料が引かれるため、二重で国民年金保険料を支払っていることになります。こうした場合、「国民年金保険料還付請求書」を提出すれば、払い過ぎた年金保険料を返してもらえます。忘れずに請求するようにしましょう。
親が代わりに支払えない場合は?
経済的な事情から親が子どもの代わりに国民年金保険料を支払えないからといって、未納のまま放置するのはよくありません。
学生納付特例制度や、免除・納付猶予制度を利用するようにしましょう。ただし、免除や猶予を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合よりも老後に受け取る国民年金額が少なくなります。経済的に余裕ができたときに、後から国民年金保険料を支払うようにしましょう。
親が子どもの年金を支払うと全額控除の対象に
子どもの代わりに国民年金保険料を支払った場合、全額社会保険料控除の対象になります。つまり、年末調整や確定申告によって、所得税や住民税を節税することが可能なのです。ただし、「子どもと生計を一にしていること」という条件があります。
経済的に親が子どもの国民年金保険料を負担できないときも、未納のまま放置せず、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度を利用することをおすすめします。
節税をしつつ、老後に受け取ることができる年金に備えるようにしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1130 社会保険料控除
日本年金機構 20歳到達時の国民年金の手続き
日本年金機構 国民年金保険料の前納
日本年金機構 Q重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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