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実家で聖徳太子の描かれた「旧札」を大量に発見! 現代でも使用できる? 交換は可能?

ファイナンシャルフィールド / 2023年5月31日 2時30分

実家で聖徳太子の描かれた「旧札」を大量に発見! 現代でも使用できる? 交換は可能?

今はもう使われていない「旧札」が大量に出てきたら、びっくりしますよね。その後考えることといえば、これは今でも使えるのか、使えないのであれば交換してもらえるのか、ということではないでしょうか。   また、そうして出てきたことを自分だけで内緒にしておいてよいのかどうかも、気になるところです。そこで今回は、それらの疑問について詳しく解説します。

今でも使えるお札は22種類!

日本で現在のような紙幣が発行されるようになったのは、1885年(明治18年)のことです。それからデザインチェンジが繰り返され、2023年現在までに53種類のお札が発行されています。このうち、31種類のお札は法令に基づく特別な措置によってその効力を失いました。
 
例えば、関東大震災時に発行された焼失兌換(だかん)券や、1円未満の小額通貨などです。現在発行されている4種類のお札を含め、現在でも使用できるお札は22種類です。今はもう発行されていない聖徳太子の描かれた1万円札でも、現在の1万円と同じ価値を持つお札として使用できます。
 
ただし、お店などによっては古いお札だと受け取ってもらえないかもしれません。そのような場合には、日本銀行の本支店で新しいお札に交換してもらえます。交換は無料ですが、お金の価値は額面通りなので注意が必要です。昔の1万円札は現在の1万円札に、昔の1円札は現在の1円玉に交換されます。古いお札だからといって、価値が上がることも下がることもありません。
 
しかし、お札によってはマニアの間で高い価値がつくものもあります。少しでも高く交換したいという人は、日本銀行での交換ではなく古物商に買い取りを依頼するのもひとつの方法です。なお、日本銀行に限らず、他の銀行でも旧札の交換はしてもらえますが、枚数などによっては有料となる場合もあります。
 

出てきたお札に税金はかかる?

旧札であってもお札は同じ価値を持つので、本来の持ち主がなくなっている場合は、税法上は遺産と同じ扱いになります。そのため、お札が出てきた際はその情報を、遺産を相続する権利のある者の間で共有しましょう。その後、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
 
旧札も遺産である以上、相続した場合にはタンス預金のように相続税がかかります。黙っていれば気づかれないと思うかもしれませんが、税務署はなくなった人の生前の財産についてしっかり把握しているものです。不審な点があった場合には、説明を求められることになるでしょう。バレるのではないかと余計な心配をするくらいであれば、正しく申告をするのがおすすめです。
 
とはいうものの、相続税には基礎控除があります。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。ほかの相続財産の金額にもよりますが、出てきた旧札の価値を加えた相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、実質的に相続税はかかりません。基礎控除額以上だった場合、各被相続人の相続税額計算によって相続税の額が決まります。
 

旧札の多くは今でも使える!

今はもう発行されていない昔のお札だからといって、その価値がなくなるわけではありません。現在でも同じ価値を持つお札として使用できます。日本銀行で新しいお札に交換してもらえましょう。
 
また、そのようなお札が大量に出てきた場合は相続財産になるので、相続権者の間で情報を共有することが大切です。各人の課税価格の合計が基礎控除額の範囲を超えた場合には、相続税がかかると覚えておきましょう。
 

出典

日本銀行 これまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか? 古いお札を持っていますが、現在も使えますか?

日本銀行 意外と知らない?お札のフシギ

国税庁 No.4152 相続税の計算

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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