「旧札マニア」の父が死亡。コレクションに「相続税」はかかる? 申告しなくて大丈夫?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月3日 2時20分
![「旧札マニア」の父が死亡。コレクションに「相続税」はかかる? 申告しなくて大丈夫?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_211110_0-small.jpg)
自分の両親が亡くなってしまった場合、残された子どもは遺品整理をしなければいけない場合があります。その際に困るのが故人の残したコレクションで、当事者以外では価値が分からないものも多く、知らないうちに相続税の課税対象となっていることがあるので注意が必要です。 本記事では、「旧札マニア」の父が大切に保管していたコレクションに相続税がかかるのかどうか、解説します。
相続税の対象となるものの種類
相続税は、原則として故人の財産を相続や遺贈によって取得した場合にかかります。ここで問題になるのが「財産」の定義です。例えば、今回のテーマである「旧札」はマニアにとっては、とても価値のあるお札でも、まったく興味のない素人が見たら昔の紙幣でしかありません。
しかし、国税庁の見解では、相続税のかかる財産として「現金・預貯金・有価証券」といった金融資産や「土地・家屋」はもちろん、「貸付金や特許権」など、経済的価値のあるすべてのものが相続税の課税対象になるとしています。
そのため、旧札であってもそれが市場で取引される換金性があるものである限り、相続税の課税対象になりうるわけです。この理屈は旧札を株式などの有価証券に例えてみるとよく分かります。そもそも、株式は紙幣と同様にそれ自体に価値はありません。
しかし、現在の業績がよく、将来的に成長しそうな会社の株式は人気が出て、高値で売買されます。旧札もマニアの間で人気がある一部の種類は高値で売買されますが、中にはそれほど人気がない種類のお札も存在するので、「ものの価値」という点では株式と同じです。相続税の課税対象資産であるかどうかは、あくまでも「経済的価値」があるかどうかで判断されます。
相続税がかかるのは一定額以上の資産がある人だけ
上述のように、旧札も市場において高値で売買されるようなものであれば、相続税の課税対象になることがあります。ただし、相続税の課税対象になるからといって、すべての場合で相続税を納める必要があるわけではありません。
なぜなら、相続税には基礎控除額があるからです。基礎控除額とは、相続税を計算するときに相続財産から差し引くことができる金額のことです。それによって相続財産が一定額に満たない場合は、相続税を納める必要はなく、そもそも相続税の申告自体しなくてよいことになっています。
相続税の基礎控除額の計算式は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。法定相続人とは民法に定める被相続人の財産を相続できる人を指し、一般的には故人の子どもや配偶者、両親または兄弟姉妹などが該当します。
仮に、故人に配偶者と2人の子どもがいる場合の基礎控除額は、「3000万円+1800万円(600万円×3人)=4800万円」です。つまり、この場合では故人が生前所有していた現金や有価証券から、旧札コレクションまですべての財産を合わせた資産が4800万円を超えている場合に限り、相続税がかかります。
旧札でも相続税の課税対象になることはある! 大切なのは相続財産全体でいくらになるか
今回紹介したように、相続税は原則的に資産価値のあるものすべてが対象となります。しかし、対象となる資産があるからといって、必ずかかるわけではありません。実際に相続税を納める必要があるのは、基礎控除額を超えた場合だけです。そのため、相続税が心配な人は、まず「どれぐらいの資産が相続されそうか」を事前に把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
出典
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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