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ゴミ捨て場に捨てられた「漫画」を発見! 持ち帰ると「犯罪」になるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年6月3日 2時10分

ゴミ捨て場に捨てられた「漫画」を発見! 持ち帰ると「犯罪」になるの?

ゴミ捨て場に捨てられている漫画や本など、自分が好きなものや興味のあるものだと持ち帰りたいと思うこともあるのではないでしょうか。しかし、持ち帰ると何かの罪に問われたり、罰金を支払わなくてはいけなかったりするのか気になる人もいるでしょう。   本記事では、ゴミ捨て場に捨てられている物を持ち帰ることに問題や罰則などがあるかどうか、解説します。

ゴミ捨て場の漫画は持ち帰ってよいのか

ゴミ捨て場に捨てられている漫画を持ち帰ると罪に問われるかどうかは、その漫画の所有権が誰にあるかがポイントとなるでしょう。
 
所有権がほかの人にあるものを持ち帰った場合は、刑法235条の窃盗罪や、刑法254条の遺失物等横領罪にあたる可能性があります。窃盗罪は持ち主の意思に反して物を盗んだ場合に適用される罪で、有罪と認められれば10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるでしょう。
 
一方、遺失物等横領罪は持ち主の占有を離れた物を領得した場合に適用される罪で、有罪と認められれば1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科されます。
 
ゴミ捨て場に捨てられている物は所有者が捨てた可能性が高く、その場合は所有権を放棄したとみなされるため、持ち帰っても罪に問われることはありません。
 
ただし、同居人など、所有者以外が勝手に捨てた物であったり、その物自体が盗まれた商品であったりした場合は、ゴミ捨て場に捨てられていても所有権の放棄が認められないため、持ち帰ると罪に問われる可能性があります。
 
また、所有者が捨てて所有権を放棄した場合でも、マンションの管理規約などでゴミの持ち出しを禁止する項目があれば、捨てられている物はマンションの管理人に所有権が移ることになるため、勝手に持ち帰ると罪になる可能性があるでしょう。
 
同様に、自治体によっては、公共のゴミ捨て場からゴミを持ち帰ることを禁止する条例を定めているところもあります。そのような地域では、所有権が放棄されていると考えられる物であっても持ち帰ると罪に問われることがあるため、注意が必要です。自分の住んでいる地域に上記のような条例があるかどうかは、各自治体に問い合わせてみると分かるでしょう。
 
なお、ゴミ捨て場から持ち帰った物を自分が使うだけでなく、売却しようと考えている場合は、状況によって古物営業の許可を取らなくてはいけないこともある点に留意が必要です。
 
単発でフリーマーケットサイトなどを使って売る場合は問題にならないこともありますが、繰り返し転売をする場合は古物営業とみなされ、事前に許可を取っていないと古物営業法31条1号で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることもあります。
 

ゴミ捨て場から漫画を持ち帰ると罪に問われることもある

ゴミ捨て場に捨てられている漫画は、所有者が捨てた物であれば、持ち帰っても罪に問われることはないでしょう。
 
しかし、中にはまだ所有権が元の持ち主にある場合や、マンションの管理人に所有権が移っている場合もあります。そのような場合は、持ち帰ると窃盗罪や遺失物等横領罪といった罪に問われる可能性があるため、基本的にはゴミ捨て場に捨てられている物でも持ち帰らないほうがよいでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 刑法

e-Gov法令検索 古物営業法

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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