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テレビはありますが「NHK」は見ていません。それでも受信料は払うべきなのですか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年6月4日 10時10分

テレビはありますが「NHK」は見ていません。それでも受信料は払うべきなのですか?

テレビを持っていても、NHKは見ていないから受信料を払いたくないという人もいるでしょう。見てもいないのになぜ受信料を払わなければならないのか、当然の疑問です。   そこで今回は、NHKを見ていないのに受信料を払うべきなのか、そして、実際に払わなかった場合にリスクはあるのかなどについて取り上げていきます。また、公共放送としてのNHKの役割と、受信料を払う意義についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

NHKの受信料って払うべき? 払わない場合のリスクや払わなくてもよいケースを解説


 
結論からいうと、テレビ放送を受信する機器があれば、NHKと契約して受信料を払う義務があるのです。もし払わなくても、罰則が科されることはありません。NHKの受信料を滞納しても、信用情報に傷が付くことはないし、ローン審査にも影響しないのです。
 
しかし、NHKからは督促状が届くようになり、割増金の支払いが発生する場合があります。それでも払わないでいると、裁判になって財産を差し押さえられるリスクさえあるのです。
 
ただし、NHKの受信料を払わなくてよいケースも存在します。それは、「契約対象となる受信機がなくなった場合」と「2つの世帯が1つになった場合」です。テレビなどが壊れたり廃棄されたりしたあとにNHKを解約すれば、受信料の支払義務はなくなります。また、1人暮らしの人が実家に戻ったり単身赴任が終わって家に戻ったりした場合も、NHKに申請することで、それ以降の受信料の支払いは不要になるのです。
 
また、公的扶助を受給していたり、社会福祉施設などに入所していたりする場合も、受信料が免除されます。さらに、身体的、知的、精神的に障害を患っている人や、重度の戦傷病の人も免除されるケースがあるのです。
 
あまり知られていませんが、「消滅時効の援用」をNHKに申し出た場合、5年以上前の受信料に関しては支払う義務がなくなります。これは、NHKの受信料には5年の消滅時効があるのが理由です。なお、時効消滅を援用しても、5年以内の受信料は支払う義務があるので注意しましょう。
 

制度化されてる? NHK受信料の法的背景を紹介

NHKの受信料の支払いは、「放送法第64条」と「日本放送協会放送受信規約」によって、法律として制度化されています。放送法第64条には、「NHK放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならない」と規定されているのです。
 
また、日本放送協会放送受信規約については、総務大臣の許可を得た規約によって受信料の支払いが義務化されています。そのうえ、政府による「NHK受信料をめぐる諸問題について」のレポートの中では、NHKの受信料制度が憲法違反ではないという政府見解が示されているのです。これらを背景として、NHK受信料は制度化されています。
 

公共放送の役割とは? NHKの公平負担への取り組みについて解説

NHKは、日本の公共放送です。そこには、「正確な情報で人と人とを互いにつなぎ、かつ、その向上を目指す」という役割があるとされています。そのために、NHKが掲げているスローガンが「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」です。
 
インターネットで、正確かどうかの真偽もわからない情報が多く流通している現代社会では、自分に都合の良い情報だけを見るようになる傾向があるといわれています。このような社会において、正確な情報を伝えることをモットーとしているNHKの存在は、とても重要でしょう。
 
そのうえNHKは、広告による収入はなく、特定の利益や意向にも左右されることのない存在として、公平負担へと取り組んでいるのです。これは、国民からの受信料がなければ、NHKは成り立たないことを意味しています。
 
このように、公共放送としてのNHKの存在意義を考えることは、受信料を払ううえでも大切といえるでしょう。
 

受信料を払う意味を公共放送としてのNHKの役割と公平性から考えてみよう

NHKを見ていないのに受信料を払うのは納得できない、払いたくない、という人も多いでしょう。しかし、誰にでも正確な情報を公平に伝えることのできる公共放送としてのNHKは、真偽が不確かな情報がネットで溢れている情報過多の社会において、必要な存在といえます。
 
受信料を払う意味を、公共放送としてのNHKの役割と公平性から考えてみてはいかがでしょうか。
 

出典

NHK受信の窓口 日本放送協会放送受信規約
NHK受信の窓口 お支払いに関するQ&A
NHKよくある質問集
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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