生命保険もクーリング・オフの対象!? 期間や申請方法は? 契約前に注意すべきことは何だった?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月8日 5時20分
![生命保険もクーリング・オフの対象!? 期間や申請方法は? 契約前に注意すべきことは何だった?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_212292_0-small.jpg)
生命保険にはたくさんの種類があり、どれに加入したらよいのかで迷う人もいるでしょう。中には、契約後に「やっぱり別の保険のほうがよかったのではないか」と感じ、解約したくなる人もいるかもしれません。 そんなときに頼りになるのが、クーリングオフ制度です。しかし、クーリングオフは生命保険に対しても適用されるのでしょうか? そこで、この記事では生命保険へのクーリングオフ適用可否について解説します。
生命保険も基本的にクーリングオフの対象
結論からいうと、適用条件さえ満たしていれば、生命保険もクーリングオフの対象になります。
そもそもクーリングオフとは、契約から一定期間内であれば、売買契約を行った商品を無条件で解約できるという制度です。クーリングオフを利用すれば、契約自体が最初から存在しないことになるので、違約金を支払うことなく、商品の購入に支払ったお金は全額返金されます。
生命保険へのクーリングオフ適用については保険業法で定められており、「保険契約の申し込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日」、もしくは「申し込みをした日」の「いずれか遅い日から8日以内」であれば、基本的に申請できます。
ただし、保険会社の中には申請期限を独自に「10日以内」や「30日以内」などと延長しているところもあるので、仮に契約から8日以上が経過した時点でクーリングオフを利用したくなった場合でも、念のため約款などで確認してみるとよいでしょう。
クーリングオフを利用できない場合も
クーリングオフは消費者が冷静に物事を考えられない状態で商品を契約した際に、その救済措置としての役割を持っています。そのため、すべての契約で適用されるわけではありません。
例えば、突然自宅に生命保険会社の担当者が訪問販売に訪れ、その口車に乗ってしまった場合は対象となりますが、自らの意思で保険ショップや代理店へ赴いて生命保険を契約した場合は対象外です。また、同じ理由で自らインターネットや通信販売で申し込んだ場合も対象にはなりません。
そのほかにも、「契約期間が1年以内の生命保険」「住宅ローンの団体信用生命保険または自賠責保険」も対象外です。また、既契約の生命保険に特約を付加したり、更新をしたりした場合もクーリングオフを利用できないので、気を付けてください。
クーリングオフの申請方法
クーリングオフの申請は、契約した保険会社へ書面(はがきでも可)を1通送るだけです。
書面に記載する内容は各保険会社によって異なりますが、一般的には保険を契約したときに受け取る「契約のしおり」など、契約の際の注意事項などを知らせる書面に書いてあります。基本的には「クーリングオフをするという意思を示した文章」「住所、氏名、連絡先の電話番号」「契約した保険商品や保険代理店の名称」などです。
郵送先の住所についても、契約時における注意喚起の書面に記載されているはずですが、保険会社のホームページで確認できることもあります。保険会社によってはホームページからクーリングオフを申請できる場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
生命保険でもクーリングオフを利用できる!期限が過ぎていても要確認
生命保険を契約した後でも、条件を満たしていればクーリングオフを利用して、無条件で解約することは可能です。
手続きも、クーリングオフを利用したい旨や連絡先などを書いた書面を1通送るだけなので、それほど煩雑ではありません。保険会社によっては仮にクーリングオフの期限を過ぎていても独自に期限を延長している場合もあるので、期限が過ぎている人もあきらめずに確認してみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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