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亡くなった母のへそくり「100万円」を発見! 見つけたもの勝ちで大丈夫?

ファイナンシャルフィールド / 2023年6月12日 2時10分

亡くなった母のへそくり「100万円」を発見! 見つけたもの勝ちで大丈夫?

「ある日、亡くなった家族のタンスからへそくりが出てきた」というのは意外とあるお話です。家族に内緒にためているからこそ「へそくり」だからですね。   ただし、へそくりの存在自体は問題ないのですが、その100万円を見つけた人の対応によっては問題になる場合があるので、注意が必要です。本記事では、亡くなった母のへそくりを発見した場合の対処方法について解説します。

見つけたもの勝ちはNG

「ある日、亡くなった母のタンスから100万円のへそくりが出てきた」場合、「ラッキー!」とそのまま自分のものにしたくなるかもしれません。
 
人によっては、見つけたもの勝ちと何の疑いも抱かずに使ってしまう場合もあるでしょう。しかし、それでは相続トラブルになる可能性があるので注意が必要です。
 

死亡した母のへそくりは相続人全員のもの

民法第898条には、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定されており、相続財産は相続人が決まるまでの間は、相続人全員のものであるとされています。
 
つまり、へそくりは母の相続財産であることから、それを見つけたからといって勝手に自分のものにしてはいけないのです。もし、こっそり着服するようなことがあれば、それは横領罪に該当します。
 

へそくりを発見したら相続人全員と情報共有する

死亡した人のへそくりを発見した場合、まずは相続人全員にその旨を連絡しましょう。発見時、そばに誰かいた場合には、一緒に見てもらいましょう。
 
他の相続人が確認するまでに、へそくりを着服したのではないかと疑惑をかけられたとき、一緒に見た人が証人になります。封がしてある場合には、相続人全員が集まってから目の前で開封しましょう。
 
とにかく、「へそくりを発見したら独断で行動しない」ということが大原則になります。
 

相続税の修正申告を忘れずに

母について相続税申告を済ませている場合には、相続財産に漏れていたへそくり分について修正申告を行う必要があります。相続財産が以下の算式で計算した金額を超える場合には、相続税申告を行っている可能性が高いので確認しましょう。
 
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
 

父の相続財産になる可能性がある

もしも母が専業主婦で、父の給与から渡された生活費でへそくりを作っていたと考えられる場合には、相続税の観点からは父の財産になる可能性があるため、注意が必要です。
 
父がすでに死亡しており相続税申告を済ませている場合には、父の相続税について修正申告を行う必要があります。
 

まとめ

亡くなった母のへそくり100万円を発見した場合、まずは相続人全員に連絡をしましょう。勝手に手をつけた場合には、たとえ数万円であったとしても横領罪に該当します。「バレないだろう」は禁物です。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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