育児にはとにかくお金がかかる! 育児関連の給付金等を確認しておこう!
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月11日 1時30分
2023年は、少子化対策に関するニュースをよく見聞きするのではないでしょうか。政府は「こども未来戦略方針」の素案のなかに、育児休業給付金の増額と児童手当の所得制限撤廃や支給期間の拡充を盛り込みました。それぞれ、2025年度と2024年度中の実施を見込んでいますが、現時点の「お金」に関する育児支援はどうなっているのか確認しておきましょう。
育児休業給付金
育児休業給付金は、原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者が、一定の要件を満たせば受給できます。
・一定の要件
育児休業給付金を受給するための一定の要件は、(1)休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上か、就業時間数が80時間以上ある完全月が12ヶ月以上あること(2)一支給単位期間中の就業日数が10日以下か就業時間数が80時間以下であること(3)有期雇用の場合は、養育する子どもが1歳6ヶ月に到達するまでの間に、その労働契約期間の満了が明らかでないことという3点です。
・受給方法
育児休業給付金の受給申請手続きは、勤務先の事業主が代行します。受給資格が確認されると、事業主から「育児休業給付金支給決定通知書」が渡されます。口座への入金日は当通知書で確認できます。
・受給額
受給額の計算式は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)」です。
出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が産後パパ育休を取得(子どもの出生後8週間の期間内に合計4週間分を限度)した場合に、一定の要件を満たせば受給できます。
・一定の要件
出生時育児休業給付金を受給するための一定の要件は、(1)休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上あるか、就業時間数が80時間以上ある完全月が12ヶ月以上あること(2)休業期間中の就業時間数が最大10日(超える場合は就業時間数が80時間)以下であること(3)有期雇用の場合は、子どもの出生日から8週間経過日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約の満了が明らかでないことという3点です。
・受給方法
出生時育児休業給付金の受給申請手続きを行うのは、勤務先の事業主です。受給資格が確認されると、事業主から「出生時育児休業給付金支給決定通知書」が渡されます。口座への入金日は当通知書で確認できます。
・受給額
受給額の計算式は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%」です。
児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童の養育者が受給できます。
・受給方法
児童手当を受給するためには、養育者による認定請求(申請)が必要です。子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したりした際には、住民票を移した市区町村に認定請求書を提出します(公務員は勤務先)。認定されると、原則として申請月の翌月分から受給できるようになります。
・受給額
児童1人当たりの受給額は、3歳未満が月額一律1万5000円、3歳以上小学校修了前が月額一律1万円(3人目以降は1万5000円)、中学生が月額一律1万円です。なお、養育者の所得が「所得制限限度額以上、所得上限限度額未満」に該当する場合は、月額一律5000円の受給となります(特例給付)。
国による少子化対策の行方を注視していこう
子育て世帯では、子育てにかかる経済的負担を重く感じている人も多いでしょう。国もこのような声が多いことを理解していることから、近い将来の育児休業給付金の増額や児童手当の支給期間の拡充といった少子化対策を打ち出しています。国による対策にはさまざまな意見があるようですが、この先どのような政策が決定されるのか注視していきましょう。
出典
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
内閣府 児童手当制度のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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