自動車税の支払いを忘れてしまいました…!どんなペナルティがありますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月13日 10時30分
自動車を保有している人は、毎年、自動車税を支払う必要があります。毎年行うことですが、うっかり忘れてしまう方もいるのではないでしょうか。もし忘れてしまった場合には、どのようなペナルティーがあるのか、また、その対処法についても紹介します。
そもそも自動車税とは?
自動車税とは、その年の4月1日時点で、自動車を持っている人に課せられる税金のことです。4月1日を起点として、翌年3月31日までの1年間が、課税の対象期間です。年度の途中で自動車を取得した場合は、月額で換算した金額を自動車税として納めます。
自動車税を支払う人とは
自動車税は、車検証に載っている所有者が、支払う必要があります。支払う税額は、自動車の排気量や年数などによって異なるため、自分でチェックしておきましょう。自動車税は都道府県に対して支払いますが、軽自動車の場合は軽自動車税という名前になり、納付先は市区町村です。
自動車税の支払い方法とは
毎年5月の初め頃に、都道府県税事務所、もしくは市区町村から税金の納税通知書が送られてきます。通知書の送付先は、車検証に記載されている住所です。
複数台を所有している場合は、1台ごとに通知書が送られてきます。通知書をもとに、期日までに決められた金額を納めると、納付完了です。
自動車税は、通知書が送られてきた自治体の税事務所、支所などの窓口で直接納付するほか、指定されている金融機関の窓口に、現金と通知書を持参することで支払うことができます。
近年では、コンビニエンスストア支払いや口座振替に加え、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ、ペイジーなどのキャッシュレス決済を導入していて、納税に利用できる自治体も増えてきていますので、お住まいの自治体情報を確認してみましょう。
納付期限は?
自動車税の納付期限は原則、5月31日です。5月31日が土曜や日曜だった場合は、週明けが期限になります。また、自治体によっては、6月が期限のところもあります。
支払いを滞納した場合はどうなる?
自動車税の納付は、納税通知書が届いてから期日まで1ヶ月もありませんので、注意が必要です。支払いが間に合わなかった場合には、どうなるのでしょうか。
延滞金が発生する
自動車税の支払いが遅れてしまうと、期日の翌日から延滞金が課せられますので、注意しましょう。1ヶ月以内に支払えば、延滞金は年7.3%、1ヶ月を超えると、年14.6%が日割り計算で発生します。
自動車税の支払いを延滞してから3ヶ月経過すると、督促状が届き、それでも支払わずにいると、ほかの税金の滞納と同じく、財産が差し押さえられる可能性もあります。
また、納付期限を過ぎてしまうと、コンビニエンスストアでは支払えないなど、支払い方法が限定されることもデメリットです。
車検が通らない
自動車は2年に1回、車検を受けなければいけません。車検を通すためには、車のチェックだけではなく、自動車税を支払った証明書類が必要です。そのため、延滞があると、車検証が発行されず、車を走行させることができなくなります。
支払いが遅れたときの対処法とは?
気がついたら、自動車税の納付期日を過ぎてしまったとか、事情があって今は払えないといった場合でも、滞納しないように、早めの措置が必要です。
早めに相談をする
うっかり自動車税を延滞してしまっても、できるだけ速やかに納付するようにしましょう。支払うことが難しい場合には、納付先の窓口に相談することで、分割納付などの猶予が受けられる可能性があります。自動車税の場合は都道府県の納税事務所、軽自動車税は市区町村の税務担当の部署が窓口です。
まずは、支払うという意思を示すことが大切ですので、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
自動車税の期日を覚えておこう
自治体によっても異なりますが、一般的な自動車税の納付期限は5月末です。通知書が来たら、期限を忘れないようにして、速やかに支払うように心がけましょう。
納付期限を過ぎると、延滞金が生じます。延滞金は、1ヶ月を超えるとより高くなり、さらに滞納が続くと、財産を差し押さえられる可能性もあることに注意しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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