子どもの結婚式のために「200万円」を支援! 税金を払う必要はあるの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月22日 10時10分
規模や内容にもよりますが、結婚式の平均費用は約300万円という結果が出ています。大きな幸せを感じられるとはいえ、結婚式を開催するにはお金がかかるものです。 親としては子どもの幸せのためにできる限りの支援をしてあげたい気持ちになる人も多いでしょう。自身が親に支援してもらっていた場合は、なおさら自分が親にしてもらったことを子どもにもしてあげたくなるのが親心ではないでしょうか。 しかし、せっかくの子どものために行った援助でも、何も知らずに多額の支援をしてしまうと、ある日突然税務調査の連絡が来て、税金を支払うことになりかねないという思わぬ落とし穴があります。 本記事では、子どもへの結婚に関する支援を行う際の注意点を解説します。
110万円を超える支援は贈与扱いされてしまう
日本の贈与税の決まりとして、親子の間であっても、110万円を超える金銭を含めた財産の支援は贈与扱いとされ贈与税の対象になります。年間110万円の範囲であれば贈与した財産は全額非課税となります。
110万円を超えた場合の贈与税の税率は図表1のとおりです。
【図表1】
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
今回あげた事例では、200万円の贈与をしていますので、以下の贈与税が発生します。
200万円-110万円(基礎控除)=90万円
90万円×10%=9万円
もし無申告が税務調査により発覚し、遅れて納税する場合には、延滞税が加算されるのでさらに負担は大きくなります。延滞税は未納付の期間が長くなればなるほど高くなるため、子どものためにした支援が、将来的に自分を苦しめることになりかねません。
しかし、実は、子どもの結婚に関する支援の場合、事前に正しく申請を行えば一定の金額までは非課税で支援できる制度が存在します。
結婚・子育て資金の一括贈与制度を申請すれば300万円までは非課税扱い
令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の子どもが結婚する際の結婚資金に充てるため、親が申請を行った場合には、図表2のとおり結婚・子育て資金の一括贈与制度が適用でき、親からの支援は300万円まで非課税で渡せます。
【図表2】
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
手続きを行うためには、図表3にあるように金融機関の窓口での専用口座の開設などが必要です。一定の手間はかかりますが、将来的に贈与税を支払うことを考えれば、この制度をうまく活用した方が子どものためだけでなく、自分自身にとってもプラスとなります。
子どもへの110万円を超える結婚資金の支援を考えている人は、早めに金融機関の窓口へ相談しに行くことをおすすめします。
【図表3】
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国の制度をうまく活用して円満な支援を
結婚・子育て資金の一括贈与制度は、国が教えてくれることはありません。自らが動いて申請しないと使えない制度です。
人生における一大イベントへの経済的支援をしてあげることは、子どもとしてもうれしいことです。だからこそ、思わぬ落とし穴にハマらぬように、このような制度を上手に活用して円満な支援を行えるようにしましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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