スマホを持っていると「NHK受信料」の支払いが必要? 2倍の「割増金」を請求される可能性もあるの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月21日 2時20分
テレビがあると、NHK受信料の支払いが必要ですが、最近ではスマートフォン(スマホ)を持っているだけでも受信料を支払う義務が発生するとのうわさもあって、不安に感じてる人もいるのではないでしょうか。本記事では、スマートフォンを持っているとNHKの受信料の支払い義務は発生するのか、放置すると割増金を請求される可能性はあるのか解説します。
スマホを持っていると払わないといけない?
結論からいえば、スマートフォンを持っているだけで受信料の支払いを求められることはありません。ただしNHKの放送を受信できるテレビやチューナー内蔵のパソコン、ワンセグ対応端末を設置、保有していると受信料の支払い義務が発生します。
総務省の有識者会議でも、多くの委員から「単にインターネットに接続する機器を保有しているだけで受信料を払うというような制度は難しいのではないか」といった趣旨の意見も出ています。
2023年5月26日開催の、有識者会議でNHKが提出した資料でも「多機能端末であるスマートフォンを保有しただけで、現在のテレビ受信機のように扱うことは選択肢には入らない」と記載されています。ただし、これはあくまで現時点の考え方であり、将来的に法改正等があれば受信料制度も変わる可能性があります。
割増金を請求される可能性は?
2023年4月からNHKの受信料を支払わない人に対して割増金を請求できる制度が始まりました。
本当はNHKの放送を受信できるテレビやチューナー内蔵のパソコン等を持っているにもかかわらず受信料を払わなかった場合は、割増金の請求をされる可能性があるので注意しましょう。具体的には、本来支払うべき受信料の2倍に相当する金額を請求される可能性があります。
ただしスマートフォンを保有しているだけで受信料の支払いを求められることはないため、割増金の請求も発生しません。
割増金の支払いが発生する事例
割増金は「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」が対象になります。
「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」とは、受信契約の解除届出や受信料免除の申請において記載内容に虚偽等があった場合が該当します。
一方で「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは、受信契約の申し込み期限(テレビ等を設置した月の翌々月の末日)までに正当な理由なく受信契約書の提出がない場合が該当します。
例えば、4月にテレビを購入した場合は6月30日までにNHK受信料の支払い手続きをする必要があります。正当な理由とは急な病気や事故、災害などの非常時に限定されています。特に引っ越しをすると手続きを忘れることもあるので注意しましょう。
まとめ
今回はスマートフォンを持っているとNHKの受信料を払わないといけないのか、放置すると割増金を請求される可能性があるのか解説しました。
単にスマートフォンを持っているだけで受信料の請求をされることはありません。ただし、自宅にテレビやチューナー内蔵のパソコンなどがある場合は受信料の支払い対象となり、未払いの場合は割増金の請求をされるおそれがあるので注意してください。
出典
NHK よくある質問集 現在、総務省の有識者会議でNHKのインターネット活用業務等について議論されているが、スマートフォンを持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
総務省 公共放送ワーキンググループ (第8回) 説明資料
NHK よくある質問集
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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