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【個人事業主必見】税金はキャッシュレス払いでポイント還元が得られる!

ファイナンシャルフィールド / 2023年6月21日 9時50分

【個人事業主必見】税金はキャッシュレス払いでポイント還元が得られる!

所得税や住民税、健康保険料など支払いで、ポイントが貯まったらお得だと思いませんか? 実は、税金や社会保険料でも、ポイント還元が受けられる支払い方法があります。   そこで、所得税や社会保険料などについて、自身で納付手続きをする個人事業主に向け、税金などの支払いでポイント還元を受ける方法について解説していきます。

納税に利用できるキャッシュレス決済の種類

近年は、キャッシュレス決済の普及や、行政手続きの電子化などの影響から、所得税や住民税、健康保険料といった各種税金や社会保険料についても、キャッシュレス決済によって納付することができるようになっています。
 
国税であれば、所得税や自動車重量税(告知分のみ)をはじめ、贈与税など私たちに身近な税を中心に10以上の納税に対応しています。
 
現在、国税である所得税については、次の7つの方法でのキャッシュレス決済が可能になっています。

・クレジットカード
・PayPay
・d払い
・auPay
・LINEPay
・メルPay
・amazonPay

このように、複数のキャッシュレス決済方法に対応しています。
 
なお、国税の納付にクレジットカードを利用すると、納税額に応じて手数料が発生します。スマホアプリ納付であれば手数料は発生しないため、スマホ決済での納税のほうがお得といえるでしょう。
 
また、住民税や健康保険料といった、市区町村が管轄となっているものについては、自治体によって対応している決済方法が異なる場合があるため、まずは自治体ホームページなどで調べてみてください。
 

なぜ税金のキャッシュレス決済がおすすめなのか

税金の支払いにキャッシュレス決済がおすすめできる最大の理由は、キャッシュレス決済の利用によるポイント還元が受けられる点です。
 
税金を少しでも安くと悩んでも、現実に税金を安くすることは困難です。しかし、キャッシュレス決済をすれば、決済方法によって支払った税金の額の0.5%から1.5%程度の還元を受けられることもあります。
 
また、スマホ決済のチャージ元をクレジットカードに設定しておけば、クレジットカードのポイントが付与されることも。直接的に税金が安くなるわけではないものの、還元されるポイントをその他の支払いに利用できることを考えると、実質的に税負担が軽くなっていることになります。
 
例えば、健康保険や住民税、所得税などで年間合計100万円納付している方の場合、1%還元のキャッシュレス決済で納税した場合、1万円分ものポイント還元が受けられます。
 
コンビニ納付や銀行振り込みなど、キャッシュレス決済以外で支払っても、このような特典はありません。
 

手軽さという意味でもキャッシュレスは活用できる

ポイント還元面だけでなく、手軽さという面でも、キャッシュレス決済での納税はおすすめです。例えば、納付書を用いてコンビニや銀行で納付する場合は、コンビニや銀行の窓口などへ出向く必要があります。
 
しかし、キャッシュレス決済であれば、自宅にいても納税ができます。ちょっとした隙間時間に普段お使いのスマホで手軽に決済できる点は、忙しい個人事業主の方にとって非常に大きなメリットといえるのではないでしょうか。
 
それに加え、支払い履歴の残るキャッシュレス決済は、お金の管理も容易になります。それによって大切な事業資金の管理がしやすくなり、「あの税金払ったっけ?確認しなきゃ!」といった手間も減らすことができます。
 

クレジットカードの利用で実質的な支払期日の調整が可能

現金での支払いの場合、納税は期日までに行う必要があります。しかし、クレジットカードで決済し、カードの利用金額自体の支払いを分割払いにすることで、実質的に支払い期日を調整することができます。
 
市税においても、auPayなどスマホ決済の際、チャージ元をクレジットカードに設定し、カードの利用額の支払いを分割にすることで、実質的に支払期日について調整が可能です。
 
また、PayPayなどのように、後払い機能を利用することでクレジットカードを利用せずとも、税金の支払い期日を実質的に伸ばすことのできる場合もあります。
 

税金はキャッシュレス決済でお得に納税を

税金はキャッシュレス決済で支払うことで、お得にかつ手軽に納税することができます。クレジットカードの分割払い機能を利用すれば、実質的な支払い期日の延長も可能となり、さまざまなメリットを享受することができます。
 
特に、現金で税金を支払っているという個人事業主の方は、一度税金の納付についてキャッシュレス決済の利用を検討してみてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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