親から子どもに「200万円」の贈与! 贈与税はかかる? 非課税になる場合もあるって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月24日 10時0分
![親から子どもに「200万円」の贈与! 贈与税はかかる? 非課税になる場合もあるって本当?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_215274_0-small.jpg)
親から子どもにお金を渡す場面はさまざまあり、ある程度までの金額であれば、何も問題はありません。ただし、金額が大きくなってしまうと贈与税が発生するため、どれくらいの金額までなら贈与税が発生しないか把握しておきましょう。 本記事では、親から子どもに200万円をあげると贈与税はかかるかどうかを解説するので、参考にしてみてください。
親から子どもに200万円をあげると贈与税がかかる
贈与税は基礎控除額が110万円に設定されており、1月1日から12月31日までの間なら贈与税は発生しません。
しかし、親から子どもに200万円をあげるなら110万円を超えているため、200万円-110万円=90万円が課税対象になります。基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合は税率が10%なので、90万円×10%=9万円が贈与税になるので注意しましょう。
贈与税を支払いたくない場合は、2年に分けて100万円ずつあげるなどの方法があげられます。緊急性があって今すぐに贈与が必要なら、贈与税を支払って渡さなければならない場合が多いでしょう。
贈与税は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2つに分けられ、一般贈与財産は兄弟姉妹間の贈与・夫婦間の贈与・親子間の贈与で子どもが未成年者の場合などが対象で、特例贈与財産は子どもが成人していて直系尊属からの贈与が対象になります。
一般贈与財産と特例贈与財産の控除額は、図表1・図表2を参考にしてください。
図表1
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額(一般贈与財産) |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)を基に作成
図表2
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額(一般贈与財産) |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)を基に作成
特例贈与財産の方が控除額は高く設定されているので、子どもが成人するかどうかの時期で緊急性がないなら、成人するまで待つ方法も有効です。一般贈与財産は直系尊属以外からの贈与が対象であり、どうしても控除額が低く設定されています。
贈与税がかからない場合もある
親から子どもに200万円をあげると基本的には贈与税が発生しますが、お金を渡す目的によっては贈与税がかからない場合もある点は把握しておきましょう。
例えば、生活費や教育費は非課税に当たる一方、一般的に考えて日常的に必要になる金額までが認められます。多くの場合は大学進学時などに必要になる金額は110万円を超えるため、内訳としては入学資金や学費・1人暮らしの場合の生活費などを考えるとさらに大きくなるでしょう。
こういった場合は贈与税の対象になりませんが、定義としては生活費や教育費としてもらったお金をあてているものが対象になります。そのため、生活費や教育費としてもらったお金であっても、投資などに使用した場合や預金した場合は課税対象です。
注意点として、あくまでも生活費・教育費として必要になる金額が対象であるため、学費が400万円として1000万円を渡すと生活費・学費として認められない可能性もあります。
まとめ
親から子どもに200万円をあげると贈与税が発生しますが、生活費や教育費として渡すなら贈与税の対象外です。ほかにも1年間で200万円をあげるのではなく、複数年に分けて渡す方法もあげられます。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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