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失踪宣告とは? どのような手続きが必要?

ファイナンシャルフィールド / 2023年6月23日 1時10分

失踪宣告とは? どのような手続きが必要?

住んでいる場所を離れ、戻る可能性が低い「生死不明の不在者」がいる場合、利害関係人は失踪宣告の手続きを行うことができます。   利害関係人とは、その不在者の配偶者や相続人にあたる人、財産を管理する人、受遺者(遺言により財産を受け取る人)など、失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者を指します。   本稿では失踪宣告の手続きについて見ていきましょう。

失踪宣告は2種類、「普通失踪」と「危難失踪」

失踪宣告には普通失踪と危難失踪とがあり、それぞれ以下にあてはまると手続きができます。

<普通失踪>
不在者の生死が7年以上、明らかでないとき
 
<危難失踪>
戦争や船舶事故、自然災害など、死亡原因となる危難に遭ってしまい、不在者の生死がその危難が去ってから1年以上明らかになっていないとき

 

申し立てに必要な費用と書類

失踪宣告の申し立てに必要な費用は、以下のとおりです。

・収入印紙800円分
・予納郵便切手
・官報公告料4816円(失踪に関する届出の催告3053円・失踪宣告1763円、これらの合計額)

官報公告料は裁判所の指示があってから納めます。
 
また、失踪宣告の申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。

・申立書
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))

 

失踪宣告の手続きは誰が? どこに?

失踪宣告は、利害関係者が生死不明の不在者が従来住んでいた地域もしくは居所地の家庭裁判所に申し立てます。失踪宣告の申し立て(手続き)が完了すると、生死不明の不在者に対して法律上死亡したものとみなされます。つまり、不在者の相続が始まることになります。
 
もし不在者が婚姻をしている場合は、失踪宣告の申し立てで死亡とみなされたことにより、婚姻関係が解消します。つまり、不在者の配偶者はこれによって再婚も可能です。なお、不在者を死亡したものとみなすのではなく、不在者と離婚したいというケースでは、失踪宣告の申し立てをするのではなく、不在者を被告とする離婚訴訟をする必要があります。
 
失踪宣告は、申し立ての手続きが済めば即座に失踪宣告が認められるわけではありません。もしかしたら、どこかにいるかもしれませんので、申し立てを行った人や親族に対し、家庭裁判所による調査が実施されます。
 
そしてその調査が済むと、危難失踪は1ヶ月以上、普通失踪は3ヶ月以上というこれらの期間内に、不在者は生存の届出をし、不在者の生存を知っている人はその届出をするよう、裁判所の掲示板や官報において催告をして、期間内に連絡がなければ、ここでようやく失踪の宣告がなされるのです。
 

失踪が宣告された後、即、相続開始ではない

先述のとおり、失踪の宣告がなされると相続が開始されますが、失踪宣告のみでただちに相続が始まるというわけではありません。通常の相続、つまり死亡の場合には、戸籍法による死亡届が必要ですが、失踪宣告の場合も申立人には戸籍法による届出義務があります。
 
家庭裁判所の審判が確定して(失踪が宣告されて)から10日以内に、不在者の本籍地または申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には審判書謄本と確定証明書とともに戸籍謄本の提出を求められることもあります。
 
また、その際、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付申請を行います。なお、確定証明書は家庭裁判所に備え付けの申請用紙があり、1通につき150円分の収入印紙、郵送の場合には返信用の切手を添える必要があります。
 
失踪宣告を行うということは、法律上の人の生死を判断するということです。裁判所などと足並みをそろえて慎重に手続きを行いましょう。
 

出典

裁判所 失踪宣告
裁判所 失踪宣告の申立てについて
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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