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実は税金を払いすぎてるかも?「住民税決定通知書」でチェックすべきポイントとは?

ファイナンシャルフィールド / 2023年6月25日 10時30分

実は税金を払いすぎてるかも?「住民税決定通知書」でチェックすべきポイントとは?

5月から6月ごろにかけて、給与明細書とともに「住民税決定通知書」を受け取った人が多いと思います。しかし、サッと内容を見て捨ててしまっていませんか?   もしかすると、税金を払い過ぎているかもしれません。本記事では、住民税決定通知書について解説します。

年末の源泉徴収票、6月ごろの住民税決定通知書は重要!

源泉徴収票は年末調整の後や退職後に必ず発行される書類で、再就職時などの手続きで必要です。そして6月ごろに職場からもらえる住民税決定通知書には、本年度に自治体に納める住民税がいくらになるのか、記載されています。
 
この住民税決定通知書に書かれた所得額をもとに、公共サービス(保育料など)の自己負担額や、高等学校等就学支援金などに申し込めるかの基準が決められているのです。そして、住宅ローンの申込時に金融機関から提出を求められることもあります。
 

注意すべきポイントとは?

住民税決定通知書の中身は、主に以下の場合に確認する必要があります。
 

保育園に子どもを預けている人、子どもが高校などに通っている人

保育料に関係する項目は「市町村民税所得割額」に書かれている金額が基準となります。通知書に書かれている金額に保育料が反映されるのは今年の9月からです。高等学校等就学支援金でも、住民税決定通知書に書かれた所得金額は世帯の所得要件を満たしているかどうかの基準になります。
 

ふるさと納税を行った人

ふるさと納税を行った人は、2つの方法で申告を行えるので、申告が正しかったか、確認が必要です。
 
(1)ワンストップ特例制度で申告した人
住民税決定通知書の「概要」欄に「寄付金税額控除額」として、市民税・県民税の金額が書かれています。「市民税+県民税+2000円」の合計金額が、ふるさと納税した額と一致しているか、チェックしましょう。
 
(2)確定申告で申告した人
「市民税+県民税+2000円+所得税控除分」の合計金額が、ふるさと納税した金額と一致しているか、チェックしましょう。
 
自治体によっては書式が異なる場合もあり、住民税決定通知書に「課税明細書」が同封され、それに寄付金税額控除が記載されていることもあります。ふるさと納税以外に寄付をして、寄付金控除の限度額以上に寄付をしている場合は、記載される控除金額が異なるので注意しましょう。
 

住宅ローン控除が所得税で控除しきれなかった人

住宅ローン控除が所得税で控除しきれず、住民税からも控除された場合には住民税決定通知書の概要欄に「住宅借入金等特別税額控除」として市民税・住民税の金額が記載されています。
 
源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額が書かれていれば所得税で全額控除されているので、住民税決定通知書の概要欄には記載されません。源泉徴収票と見比べてみましょう。
 

控除金額が違う場合はどうすればよい?

通知書に記載されているさまざまな控除金額が違うという場合、税務署に申告をやり直すことができます。
 
ふるさと納税のワンストップ特例でミスがあった場合は、住所地または寄付先の自治体に確認し、税金が再計算されることもあります。再計算が難しいと言われた場合は、住んでいる地域を管轄する税務署に相談して申告をやり直しましょう。
 

まとめ

住民税決定通知書は、1年間に支払うべき住民税金額の通知だけでなく、公共サービスでの自己負担額の基準となる金額を把握できる書類です。
 
内容を見て捨ててしまうのではなく、住民税の申告やり直しができる期間(増額は3年間・減額は5年間)は保管しておくのがよいでしょう。
 

出典

東京都江戸川区 利用者負担額(保育料)について
文部科学省 高校生等への修学支援 高等学校等就学支援金制度に関するQ&A
東京都江東区 税額決定通知書についてよくある質問
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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