国民年金保険料、高すぎない!? どうしても払えないときにとるべき対策とは
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月26日 10時20分
![国民年金保険料、高すぎない!? どうしても払えないときにとるべき対策とは](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_216106_0-small.jpg)
国民年金保険料は、若干下がることはあるものの毎年引き上げされる傾向にあります。実際に2016年からは1万6000円台となり、20年前より3000円以上も高くなりました。 また2023年は、食料品をはじめとする物価が高騰し、毎月の国民年金保険料が高すぎて支払いがキツいと感じている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、どうしても国民年金保険料が払えないときに取るべき対策についてご紹介します。
救済措置の手続きをするメリット
国民年金保険料は、経済的に支払いが厳しいという方に向けて、救済措置が設けられています。「全額免除」「一部免除」「納付猶予」「学生納付特例」といった救済措置があり、申請が承認されると適用される仕組みです。
救済措置の手続きをすれば、未納の場合にはないメリットが用意されているのでポイントを押さえておきましょう。
さかのぼって10年分を追納できる
年金保険料が未納のままだと、2年前までしか納められません。しかし、保険料免除や納付猶予を受けると、国民年金保険料を10年前の分まで追納でき、老齢基礎年金額を増やせるというメリットがあります。また、追納で保険料の後払いが可能になります。
不測の事態が発生した際に保障を確保できる
保険料免除や納付猶予を受けていれば、想定外のリスクに対応できる点もメリットです。国民年金は、「老齢基礎年金」だけではありません。病気やけがで障害が残ったときの「障害基礎年金」や、国民年金に加入中の大黒柱が亡くなったときの「遺族基礎年金」も含まれます。
保険料が未納のままでは、万が一の際に障害や遺族に対する保障がない場合があるので注意が必要です。
老齢基礎年金の受給資格期間に算入される
老齢基礎年金を受け取るには、受給資格期間である10年を満たす必要があります。保険料免除や納付猶予の申請を行い承認されると、その期間も年金の受給資格期間に算入される点がメリットです。一方、未納のままでは算入されません。
手続きなしで未納のままにするデメリット
保険料免除や納付猶予の申請手続きをせずに、未納のままでは滞納とみなされ大きなデメリットがあります。年金の納付は国民の義務とされていることから、滞納を続けていると最終手段として差し押さえの可能性もあるため注意が必要です。
本項では、未納を放置するデメリットについてご紹介します。
督促から差し押さえになるリスク
保険料の納付は、期限を過ぎても2年間は同じ納付書で納付できます。しかし、支払い能力がありながら、電話や文書による納付の案内(納付勧奨)を何度しても納付されない場合は、「最終催告状」が送付されます。
次に、最終催告状に記載されている指定期限までに納付されない場合、「督促状」が送付されます。最後に、督促状の納付期限を無視していると、財産の差し押さえのリスクが発生する点がデメリットです。
延滞金が発生する
督促状で指定された期日を無視していると、2.4~14.6%の延滞金が課される点もデメリットです。延滞金の割合は「納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで」と「3ヶ月を経過する日の翌日以降」で変わります。長引くほどに、支払う金額が増える仕組みです。
国民年金保険料の免除と納付猶予制度
保険料免除と納付猶予を受けるためには、本人からの申請が必要になります。年金の受給資格期間に算入されるので、手続きをするのがおすすめです。
学生向けには特例制度が用意されているので、ぜひチェックしてみてください。本項では、簡単に制度の概要について紹介します。
免除制度と特例免除
保険料免除や納付猶予の承認を受けている期間も、老齢基礎年金の年金額へ反映されます。一部免除の承認を受けている期間は、指定された保険料を納付していることが反映の条件となります。免除の申請は、過去2年にさかのぼって申請できる点がポイントです。
また、産前産後期間にも免除制度があります。
学生もチェック! 納付猶予制度
平成28年7月以降は50歳未満の方、または学生の方が対象です。審査によって1年ごとに保険料の納付が猶予されますが、年金額の計算上には反映されません。
学生の方は免除制度を利用できないため、「学生納付特例制度」を申請するようにしてください。
どうしても払えない場合は年金事務所に相談しよう
国民年金保険料を未納のままにしていると、延滞金の支払いや財産の差し押さえなどのデメリットがあります。
救済措置が適用されるとさまざまなメリットがあるので、どうしても払えないときは年金事務所に相談するのがおすすめです。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の変遷
日本年金機構 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
日本年金機構 延滞金について
日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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