「タンス預金」はなぜバレるのか。亡き母のタンス預金にも税金はかかる!?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月26日 8時20分
![「タンス預金」はなぜバレるのか。亡き母のタンス預金にも税金はかかる!?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_216184_0-small.jpg)
「相続でタンス預金はバレる」と言われる一方で、「なぜタンス預金の存在が明らかになるのか?」という疑問も耳にします。 そこで、タンス預金がなぜバレるのか、相続財産の中にタンス預金があった場合の対応などについて解説していきます。
タンス預金がバレる理由
タンス預金とは、銀行に預けず、自宅で保管している現金の通称です。銀行口座にはないお金なので、タンス預金の存在はバレようがないと思うかもしれません。
しかし、税務署には納税状況についての調査権限が与えられており、独自の管理システムで国民の収入や財産を把握し、国税の申告・納税といった各種情報を分析しているほか、銀行や市区町村などと提携して納税者の情報を確認することができます。
また、過去の調査から「こういう状況ではタンス預金があるかもしれない」というパターンも把握しているため、例えば母親が亡くなった後で見つかったタンス預金を、自分の口座に入金したり、そのお金を使って高額の買い物をしたりすると、「タンス預金があったのではないのか」と疑われてしまうというわけです。
とはいえ、タンス預金自体は直ちに違法となるものではありません。例えば財布にお金を入れているのと同じように、現金の保管場所が銀行の口座以外だったというだけの話で、問題となるのはタンス預金を相続時に財産として申告しない場合です。
相続税が発生するケースは少ない?
亡くなった方のタンス預金について、相続財産に含めずに相続税の申告を行うことは脱税という違反行為となります。なぜなら、タンス預金も相続財産として相続税の課税対象になるからです。
とはいえ、相続で実際に相続税が発生するケースは多くありません。生命保険文化センターによれば、死亡者数(被相続人数)に対して相続税が課税された件数の割合は、2021年で9.3%となっています。相続税は、相続財産の総額に対し、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を超えた部分にかかります。
亡くなった方がタンス預金を含めて3600万円以上の相続財産を有していることは、前述の相続税の課税件数の割合からも、そう多くないと考えられます。相続で取得する財産が、基礎控除の金額以下であれば相続税の申告は不要です。
相続財産の総額や相続人の数にもよりますが、仮に相続税が発生したとしても必ず莫大な金額となるわけではありません。相続税が課税される財産が1000万円以下であれば、税率は10%です。例えば、相続財産が4000万円、相続人が1人というケースで、さらに500万円のタンス預金が見つかったとします。
この場合、4000万円の相続財産にかかる相続税は、基礎控除を超えた部分の400万円に対して税率10%の40万円ですが、タンス預金の500万円を加えると相続財産の総額は4500万円となり、基礎控除を差し引いた900万円に対する相続税は90万円となります。
隠していたタンス預金がバレた場合はどんな罰則がある?
タンス預金について、故意に相続税の申告を行わなかったことが発覚すると、無申告加算税(相続税の申告を期限までに行わなかった場合に適用)や過少申告加算税(相続税額を過少に申告した場合に適用)、重加算税(隠ぺいがあるなど悪質と判断された場合、無申告加算税や過少申告加算税に代わって適用)といったペナルティーが課されます。
また、利子に相当する延滞税も発生するなど、結果的に多額の税金を支払うことになります。
無申告加算税の場合、納付すべき本来の税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で計算されます。また、悪質と判断された場合に課される重加算税に至っては過少申告の場合で35%、無申告では40%の税率となります。
タンス預金はバレた場合に大きなペナルティーが課されることになるので、相続税は正しく計算して申告・納税をするべきです。
タンス預金は隠さず相続財産として申告・納税すること
相続の際に見つかったタンス預金を、税務署にバレずに隠しておくのは現実的には困難です。また、税務調査によって相続税の無申告や過少申告が発覚すると、多額の加算税が課される可能性もあります。
亡くなった方の財産の中にタンス預金があった場合、相続財産に含めて相続税の計算を行い、相続税が発生する場合は正しく申告と納税をするようにしてください。
出典
公益財団法人 生命保険文化センター 相続税を払う人はどれくらいいる?
執筆者:柘植輝
行政書士
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